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本巣市

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騒音規制法・振動規制法に基づく届出について

[2022年8月24日]

ID:122

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騒音に係る環境基準

環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、人の健康を保護し、および生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められています。
騒音に関する環境基準については、下記の表の通りです。
※振動に係る環境基準は定められていません。

騒音の環境基準

騒音の環境基準一覧
類型区域の区分(騒音規制区域の区分)時間 6時から22時時間 22時から6時
A第2種区域のうち都市計画法に定める用途地域が第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域55デシベル45デシベル
B第2種区域のうち、A類型に該当する地域以外の地域55デシベル45デシベル
C第3種区域・第4種区域60デシベル50デシベル

騒音規制法・振動規制法に基づく届出について

騒音規制法・振動規制法に基づく騒音・振動の規制地域において、特定施設を設置する場合や、騒音や振動を伴う作業をする場合は届出が必要となります。
地域の確認や対象の有無については、生活環境課まで問い合わせてください。
届出を行う場合は真正庁舎の生活環境課までお越しください。

騒音規制法に基づく規制区分

騒音規制法に基づく規制区分一覧
区域の区分 地域 
 第2種区域 

日当、金原、佐原、木知原、外山、法林寺、文殊、日当金原佐原入会、軽海、宗慶、海老、上高屋、長屋、有里、随原、七五三、郡府、北野、春近、石原、三橋鶴舞、仏生寺、根尾長嶺字北村、字日洞、字下街道、字中村、字猪穴シマ、字久郷、字島村、字シウ坂、字中野、字上村、字持木戸、字堀田、字上ノ山、字小屋戸、字川原松、字地堂土、字高洞、根尾大井字下村、字北出、字村上、字道場奥、字村前、字下川原、字島、字ゴウロウ、字正権寺、字コンズケ、字上小笠原、根尾門脇字西畑、字中村、字北田、字登り村、字丸山、根尾越卒字野口、字黒土、字西吉田、字吉田、字西村、字ホケト、根尾神所字島会津、字蜻蛉、字西村、字中畑、字池の畑、根尾市場字村之内、字馬坂、字宮ノ腰、字下村、字上ノ段、字志満、根尾樽見字溝尻、字新田、字上段、字新行堂、字下河原、根尾板所字上村、字脇出、字下村、字蒲田、字瀧脇、根尾水鳥字野中、字海津、字堤、字営後、字小森、字北屋敷、字東邨、字下島、字山姥、字江浪、根尾高尾字吉尾、字菅野、字門脇、字山崎、字村山、根尾平野字吉尾向、字木戸、字田尻、根尾宇津志字土場、字道下、字道上、根尾東板屋字下タ島、字半沢、字宮大門、字社田、字下川原、字西村、字前谷口、字北野、字登り、字牧ケ島、根尾西板屋字北村、字東野、字池島、字上野および字西野の各全部

根尾長嶺字馬ノ瀬、字敷原谷、根尾門脇字洞口、根尾越卒字小砂谷、根尾中字寺屋敷、字上り林、字中ノ村、字下村、根尾神所字城山、字古屋敷、字東村、字薬師前および字植木の各一部   

神海、山口、曽井中島、上真桑、下真桑、十四条、小柿、政田、下福島、温井、浅木、国領、石神、見延、数屋、屋井、早野、上保、三橋および七五三のうち第3種区域および第4種区域を除いた地域   

 第3種区域 

小柿字上尾越、字下尾越、字大牧新田、字柳原、字林口、十四条字野中、字薮先、屋井字昼待、字川添、字池島、字堤外 および数屋字丸井藪の各全部   

曽井中島字高野、字宮前、字中河原、上真桑字糸貫川通、字北畑、字提合、下真桑字八ツ又東、十四条字鶉池、政田字上市場、字西沼、字新堀西、字下沼、字下市場、下福島字豊持、字西川原、字村前、上保字糸貫川通り、見延字糸貫川通り、三橋字糸貫川通り、早野字糸貫川通り、数屋字堤外、字御茶屋、石神字山口境、字七左河原、屋井字縄添、字寺後、字登り、字堂ノ城、字村内および七五三字海老道上の各一部   

   

 第4種区域 

神海字横山、山口字川西、字細長、字岩鼻、字桜木、字乙井および字高河原の各全部   

神海字向井野、温井字中割、字新田、浅木字起返、字西ノ筋、国領字西ノ洞、字姥子田の各一部   

(1)工場・事業所に対する規制

著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」とし、これを設置する工場・事業場を「特定工場等」としています。指定地域内において特定施設を設置する者は規制基準を遵守し、設置や変更などをする場合は事前に届出をしなければなりません。

騒音規制法に基づく規制基準[特定施設]

騒音規制法に基づく規制基準一覧
区分
(午前6時から午前8時)
昼間
(午前8時から午後7時)
夕方
(午後7時から午後11時)
夜間
(午後11時から翌日午前6時)
第2種区域50デシベル60デシベル50デシベル45デシベル
第3種区域60デシベル65デシベル60デシベル50デシベル
第4種区域65デシベル70デシベル65デシベル60デシベル

振動規制法に基づく規制基準[特定施設]

振動規制法に基づく規制基準一覧
区分昼間
(午前8時から午後7時)
夜間
(午後7時から翌日午前8時)
第1種区域60デシベル55デシベル
第2種区域65デシベル60デシベル
  • 第1種区域
    騒音規制法に基づく規制区分が第2種区域である地域
  • 第2種区域
    騒音規制法に基づく規制区分が第3種区域および第4種区域である地域

対象施設一覧・各種届出

  • 特定施設
    規制対象となる特定施設とは、次の施設を言います。
各種届出概要
届出の種類届出の提出期限
特定施設の設置届出設置工事開始日の30日前まで
特定施設の数等の変更の届出変更工事開始日の30日前まで
氏名等変更届出変更日から30日以内
特定施設使用全廃届廃止日から30日以内
承継の届出承継があった日から30日以内

(2)建設作業に対する規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定めるものを「特定建設作業」とし、指定地域内において特定建設作業を行う者は規制基準を遵守し、事前に届出をしなければなりません。

騒音規制法に基づく規制基準[特定建設作業]

騒音規制法に基づく規制基準[特定建設作業]一覧
区分騒音規制区域の区分基準値
第1号区域・第1種区域
・第2種区域
・第3種区域
・第4種区域のうち学校、保健所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内の地域。
85デシベル
第2号区域指定地域のうち第1号以外の区域85デシベル

振動規制法に基づく規制基準[特定建設作業]

振動規制法に基づく規制基準[特定建設作業]一覧
区分騒音規制法の特定建設作業に係る区域の区分基準値
第1号区域第1号区域75デシベル
第2号区域第2号区域75デシベル

特定建設作業および事業場内特定作業

特定建設作業および事業場内特定作業とは次の作業を言います。

特定建設作業および事業場内特定作業概要
届出の種類届出の提出期限
特定建設作業の実施の届出特定建設作業の開始の日の7日前まで

各種届出

届出の様式は以下からダウンロードできますのでご利用ください。

各種届出は2部提出お願いします。

その他承継届等の届出様式に関してはこちらのサイトをお願いします。

公害等調整委員会

総務省では公害等調整委員会を設け公害紛争のより一層の迅速かつ適正な解決に資するため、公害紛争処理制度の利用の促進に取り組んでおり、ホームページで情報提供を行っています。詳細については下記のサイトをお願いします。

お問い合わせ

真正分庁舎 市民環境部 生活環境課 環境係 

TEL: 058-323-7751

FAX: 058-323-1143

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