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本巣市

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PM2.5(微小粒子状物質)について

[2022年8月17日]

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PM2.5(微小粒子状物質)とは

PM2.5(粒子状物質)とは大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、炭素成分・硝酸塩・硫酸塩・アンモニウム塩のほか、ケイ素・ナトリウム・アルミニウムなどの無機元素などが含まれます。

健康被害は?

想定される健康被害としては、PM2.5(粒子状物質)は粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されています。

PM2.5(微小粒子状物質)の濃度が高くなった場合には

空気中のPM2.5の濃度が高くなった場合は岐阜県より注意喚起が発表され、それを受けて市の広報により市民のみなさんにお知らせします。

注意喚起の実施の判断基準

PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合に、屋外で活動する機会の増える日中の行動の参考となるよう、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合に、注意喚起を実施します。測定は岐阜県が県内11局で測定しています。

  1. 午前中の早めの時間の判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち2番目に大きい値が85μg/m3を超過した場合
  2. 午後からの活動に備えた判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超過した場合

注意喚起の終了

注意喚起を実施した後、PM2.5濃度の改善がみられ、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合は、注意喚起を終了とします。

  1. 県内各測定局の1時間値が2時間連続して全て50μg/m3以下となった場合
  2. 1に該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

PM2.5(微小粒子状物質)の注意喚起が発表された場合の対応について

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
  • 屋内においても喚起や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意する。
  • 特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意する。

PM2.5(微小粒子状物質)に関する主な情報サイトについて

お問い合わせ

本庁舎 水道環境部 環境課 環境係 

TEL: 058-323-7751

FAX: 058-323-1158

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