農地の貸借契約の合意解約について
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農地の賃貸借を解約するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。ただし、賃貸人・賃借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。
解約等をした場合は、その翌日から数えて30日以内にその旨を農業委員会へ通知してください。(農地法第18条第6項)

賃貸借の解約
書類の種類 | 備考 |
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通知書 | 1部提出 実印を押印してください |
賃貸借解約書 | 1部提出 実印を押印してください ※民事調停法による場合は、農事調停の調書の謄本 |
土地登記簿謄本 | 3か月以内に交付されたもの |
公図の写しまたは字絵図 | 土地は赤で明示 |
位置図(縮尺1/50,000~1年10月,000) | 土地周辺の土地利用状況が確認できるもの 土地は赤が明示 |
離作承諾書 ※下記添付ファイル参照 | 賃借人が記入してください 実印を押印してください |
印鑑証明書 | 賃貸人と賃借人それぞれ1部 3か月以内に交付されたもの |
添付ファイル

使用貸借の解約
農地の使用貸借を解約する場合は、農地使用貸借解約書を1部、農業委員会へ提出してください。