ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市ホーム

ここから本文です

あしあと

    農地の貸借契約の合意解約について

    • [更新日:]
    • ID:2929

     農地の賃貸借を解約するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。ただし、賃貸人・賃借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

     解約等をした場合は、その翌日から数えて30日以内にその旨を農業委員会へ通知してください。(農地法第18条第6項)

    賃貸借の解約

    賃貸借の合意解約の通知にかかる必要書類(農地法第18条)
    書類の種類 備考

     通知書
    ※下記添付ファイル参照

    1部提出
    実印を押印してください 

     賃貸借解約書
    ※下記添付ファイル参照

    1部提出
    実印を押印してください
    ※民事調停法による場合は、農事調停の調書の謄本

     土地登記簿謄本

    3か月以内に交付されたもの

    公図の写しまたは字絵図

    土地は赤で明示
     位置図(縮尺1/50,000~1年10月,000)土地周辺の土地利用状況が確認できるもの
    土地は赤が明示

    離作承諾書

    ※下記添付ファイル参照

    賃借人が記入してください
    実印を押印してください

    印鑑証明書

    賃貸人と賃借人それぞれ1部
    3か月以内に交付されたもの

    使用貸借の解約

    農地の使用貸借を解約する場合は、農地使用貸借解約書を1部、農業委員会へ提出してください。

    お問い合わせ

    本庁舎 産業経済部 農政課 農政係

    電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム