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農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、その事業の状況等を農地の所在地を所管する農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)
対象となる法人は、農業委員会へ報告してください。
1.農地所有適格法人報告書
2.組合員名簿または株主名簿の写し
3.当該年度の決算書の写し
4.定款の写し(定款の内容に変更があった場合のみ)
毎事業年度終了後3か月以内
添付ファイル
本庁舎 産業経済部 農政課 農政係
電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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