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相続等により農地を取得した場合は、農地の所在地を所管する農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3第1項)
農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会へ届出書を提出してください。
1.農地法第3条の3の規定による届出書
2.農地の権利を取得したことがわかるもの(登記事項証明書、登記簿謄本、登記完了証など)
3.委任状(代理人申請の場合)
農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内
添付ファイル
筆数が多い場合にご利用ください。
本庁舎 産業経済部 農政課 農政係
電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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