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あしあと

    農地法第3条の3の規定による届出書について

    • [更新日:]
    • ID:2933

     相続等により農地を取得した場合は、農地の所在地を所管する農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3第1項)

     農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に農業委員会へ届出書を提出してください。

    提出書類

    1.農地法第3条の3の規定による届出書

    2.農地の権利を取得したことがわかるもの(登記事項証明書、登記簿謄本、登記完了証など)

    3.委任状(代理人申請の場合)

    提出期限

    農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内

    提出様式

    お問い合わせ

    本庁舎 産業経済部 農政課 農政係

    電話: 058-323-7755 ファックス: 058-323-8101

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