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あしあと

    一時預かり事業

    • [更新日:]
    • ID:2909

    一時預かり事業とは

    利用条件

    一時預かりは、保育所等保育施設に通っていない児童を、保護者等が一時的に保育ができない場合に市内保育園で預かる事業です。

    ●対象となる児童は以下の全てにあてはまる児童です

    (1)お子さんの住所が本巣市にあること

    (2)お子さんの年齢が満1歳から就学前であること

    (3)お子さんが保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設などに通園していないこと

    (4)幼児園で生活するにあたり支障がないこと(薬の投与など医療行為を幼児園が行うことはできません。)

    ●「保護者等が一時的に保育ができない」とは、以下のいずれかのときです

    (1)保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的、継続的に困難となること

    (2)保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となること

    (3)保護者の育児による心理的、身体的負担を解消する等の私的理由により一時的に家庭における保育が困難となること

    利用可能な施設

    利用可能な施設について
    公私施設名所在地電話定員利用できる児童保育時間
    真桑幼児園本巣市下真桑178−1058-323-0524
    午前9時30分から午後4時30分
    最大5人
    満1歳から平日
    午前9時30分から午後4時30分

    ※土日・国民の休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)・休園日は利用できません。

    利用登録申請

    対象者であるか確認するため、幼児教育課に申請書を提出してください。

    保護者が就労など(利用条件の保護者(1)の理由)および傷病など(利用条件の保護者(2)の理由)の場合は「就労証明書」や「学生証」「入院計画書」「母子手帳」など(写し可)が必要ですので、事前に用意してください。通院、葬儀など預かり理由がわかるものがない場合は申立書に記入します。

    利用条件の保護者(3)の理由の場合は申請書の理由欄に記入してください。添付書類は不要です。

    対象者登録後、承認通知書を発行します。

    利用決定後、生活保護受給者および非課税世帯でひとり親または障がい者世帯である場合は利用料の免除申請を提出していただくと、免除決定した月から利用料免除になります。

    非課税世帯の定義は保育料と同じです。

    利用予約申請 ※利用前月1日から15日受付

    https://logoform.jp/form/iNys/1363127

    1時間単位で月12日まで予約できます。

    利用者承認を幼児教育課が行った人が申し込みできます。

    利用する前月1日午前9時から15日午後5時までに申し込みをしてください。

    ◆緊急の場合

    締切後、緊急(通院、葬儀など)で利用が必要となった場合は真桑幼児園(058-323-0524 午前9時30分から午後4時30分)にご相談ください。

     ●利用したことがない場合:3日前午後4時30分まで。

     ●利用したことがある場合:前日午後4時30分まで。

    空き状況によっては利用が可能となる場合があります。

    初回面談

    予約を行った保護者は、初回利用前に施設に面談の予約をし、お子さんと一緒に施設で面談を行ってください。

    面談ではお子さんの様子をうかがい、幼児園での生活に支障がないかどうか、利用にあたっての持ち物、利用方法などをお伝えします。

    利用当日

    利用当日は利用時間内にお越しください。お子さんの様子などを確認後、お預かりします。

    お迎えが預かり終了予定時刻を過ぎてしまった場合は、追加料金がかかります。時間内のお迎えをお願いします。

    またお子さんが急に体調を崩された場合などは連絡先に電話をいたしますので、お迎えに来てください。

    利用料

    1時間あたり500円です。(30分利用も500円)

    ※キャンセルポリシー 利用時間までに欠席連絡がない場合はキャンセル料500円がかかります。

    ※当日お迎えが予定を超えた場合は1時間500円追加します。

    支払い

    後日納付書を発行しますので、金融機関または市役所でお支払いください。


    しおり

    実際の利用に関してはしおりを必ずご確認ください。

    保育の必要性の認定について

    一時預かりを利用する家庭で、下記に該当する場合は後日償還払いの対象となります。

    なお、償還払いの金額は上限があります。

    【3〜5歳児】

    「保育の必要性の認定」を受ける家庭であるが保育施設等に通っていないこども

    【0歳〜2歳児】

    非課税世帯であり、「保育の必要性の認定」を受けた家庭であるが保育施設に通っていないこども

    詳しくは「無償化に係る施設等利用費の請求(償還払い)について」をご確認ください。

    お問い合わせ

    本庁舎 教育委員会 幼児教育課

    電話: 058-323-7753 ファックス: 058-322-2130

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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