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あしあと

    海外で診療を受けたとき(海外療養費)

    • [更新日:]
    • ID:2888

    海外渡航中に怪我や急病により海外の医療機関で診療を受けた場合、海外療養費を申請することができます。日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
    申請にあたっては、診療を受けた海外の医療機関または医師に記入、署名をしてもらう書類があります。海外への渡航の場合は、あらかじめ「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB・C)」を携帯することをおすすめします。

    申請書等様式

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険療養費支給申請書
      ※受付時に窓口で交付します。
    • 診療内容明細書(FormA)
    • 診療内容明細書(FormA)の邦訳
    • 領収明細書(FormB・FormC) ※歯科の場合はFormCを使用してください。
    • 領収明細書(FormB・FormC)の邦訳
    • 医療機関の領収書(原本)
    • 医療機関の領収書の邦訳
    • その他診療内容が把握できる書類すべてとその邦訳
    • パスポート(原本)
      ※出入国についてパスポートにスタンプがない場合は、航空券など渡航履歴が確認できる書類が必要です。
    • 振込口座がわかるもの
    • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
    • 調査に関わる同意書
      ※日本人が海外で治療を受けた場合、同意書は日本語版と英語版が必要です。

    注意事項

    • 申請手続きは、日本に帰国後、市民課医療保険係窓口へお越しください。
    • 申請期間は治療費を支払った日の翌日から2年間です。
    • 領収書等添付書類はお返ししません。
    • 診療内容明細書、領収明細書は各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ分けて作成し、全てに医師の署名が必要です。
    • 領収書など添付書類が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています。邦訳には翻訳者の住所・氏名を記載してください(翻訳者が本人の場合も記載してください)。また、翻訳にかかった費用は支給対象外です。
    • 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
    • 診療目的で渡航した場合は、海外療養費の対象となりません。
    • 保険税に未納がある場合は未納分に充当する場合があります。
    • 海外療養費の申請においては、平成25年12月の厚生労働省の通知「海外療養費の不正請求対策等について」に基づき不正受給を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までにお時間がかかることをあらかじめご承知おきください。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 市民課 医療保険係

    電話: 058-323-7750 ファックス: 058-323-1143

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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