高額療養費
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高額療養費制度とは
医療費が高額になったときは申請することにより、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費に該当された方には、診療月の約3か月後(※)に申請勧奨通知と高額療養費支給申請書を送付します。
(※医療機関等から送付される診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算を行うため、診療報酬明細書の送付・審査状況等により、更に期間を要する場合もあります。)
診療を受けた月の翌月の初日から2年が過ぎると、時効により、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
なお、自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
70歳未満の人の場合
70歳未満の人の対象となる医療費は、診療を受けた月の保険内の支払合計額が、各医療機関ごとの、入院・外来別、医科・歯科別で、21,000円以上のもの(外来診療で院外処方がある場合は、処方箋を出した医療機関の外来分と薬代の合計額が21,000円以上のもの)に限ります。
| 所得区分※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
|---|---|---|
| ア(所得901万円超) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ(所得600万円超 901万円以下) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ(所得210万円超 600万円以下) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ(所得210万円以下 (オ除く)) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
※1:同一世帯の国保加入者全員の総所得金額等(所得から基礎控除額を差し引いたもの)の合計
※2:過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合
70歳以上75歳未満の人の場合
| 所得区分※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 所得区分※1 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 |
| 低所得者2 (住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 (住民税非課税かつ所得が一定基準以下) | 8,000円 | 15,000円 |
※1:住民税課税所得(調整控除が適用される場合は、控除後)
※2:過去12ヶ月間に、限度額を超えた支給が4回以上あった場合
自己負担額の計算方法
・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します
・2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します(70歳〜74歳の人は除く)
・同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です(70歳〜74歳の人は除く)
・同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算です
・入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外です
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
70歳未満の人の場合
同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
外来を個人単位で計算したあと、同一世帯の人を入院も含めて、医療機関の区別なく合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
まず、70歳以上75歳未満の限度額を計算したあと、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
高額療養費申請の簡素化について
簡素化の申出をすると、対象となった診療月ごとの高額療養費の支給申請手続が不要になります。簡素化申請後に該当となった高額療養費が対象です。
簡素化の申出後は、高額療養費の支給対象となった際に、指定した口座へ自動で振込します。そのため、高額療養費の支給申請手続きの案内通知はしません。
振込先金融機関口座は、世帯主名義の口座のみです。
滞納がある場合は簡素化が解除となります。
その他の注意事項は様式をご確認ください。
国民健康保険 高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書
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