出産される方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。
令和5年11月1日以降に、妊娠85日以上で出産(予定)の国民健康保険被保険者
単胎妊娠の場合 出産予定日または出産日の前月から翌々月までの4か月分
多胎妊娠の場合 出産予定日または出産日の3か月前から翌々月までの6か月分
令和6年1月以降の保険税が軽減対象です。
令和5年12月以前の保険税については軽減対象になりません。
出産予定日または出産日が2月または3月の場合、現年度分と翌年度分に分けて軽減します。
出産される被保険者の対象期間分の国民健康保険税(所得割額および均等割額)
届出のあった翌月以降の納付額から減額調整します。
すでに納付済みの場合は、軽減額を還付します。
出産予定月の6か月前から届出ができます。
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の方が届出をする場合は委任状が必要になります。
・出産予定日または出産日が確認できる書類(母子健康手帳、出生証明書など)
・単胎妊娠、多胎妊娠がわかる書類(母子健康手帳)
届出書様式
真正分庁舎 市民課 医療保険係
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143