償却資産の確認調査を行っています
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償却資産の確認調査
本市では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条(質問検査権)および地方税法第408条(実地調査)の規定に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容の調査を順次行っています。
この調査では、本市に申告されている償却資産と事業所の固定資産台帳等の帳簿を照合し、申告内容の適否を精査しています。
調査のために必要な帳簿類や参考資料等の提出を求めることがありますので、ご協力をお願いいたします。

対象者
市内に償却資産(事業用資産)を所有し、事業を営んでいる法人または個人

調査方法など
・調査依頼の手紙が届きましたら、固定資産台帳(税務署に提出した最新のもの)の写しを提出してください。
・提出された資料は、本市に保管している償却資産課税台帳と照合します。
・照合の結果、提出された資料だけでは詳細が分からない場合は、担当職員から直接電話で問い合わせをすることや、事務所などへ訪問し、資産台帳などの資料の閲覧や資産の確認をすることがあります。
・調査に伴い、償却資産の申告内容の誤りや申告漏れが判明した場合は、修正申告をお願いすることがありますのでご了承ください。

過年度遡及について
修正申告に伴う賦課決定に際しては、その年度だけでなく資産を取得した年の翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には、地方税法第17条の5第7項の規定により7年分)遡及して課税することとなります。
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