新規森林技術者就業支援補助金について
- [更新日:]
- ID:2453

林業に就業する場合は
賃金が他の産業と比べて低い林業就業者を対象に、経済的に安定した生活を送れるよう林業技術者としての就業が3年に達するまでの間、就業に対して支援します。

補助対象者
下記のいずれにも該当していること
(1)市内に本社を有し、かつ、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定により改善措置の計画の認定を受けた事業主に新規に就業する森林技術者であること
(2)前職を含め、林業に従事した期間が3年未満の者であること
(3)定年退職後に再雇用された者でないこと
(4)市税を滞納していない者
(5)本巣市暴力団排除条例(平成24年本巣市条例第1号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない者またはそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない者

補助金額
林業技術者としての就業が3年に達するまでの間、認定事業体に就業した月数に3万円を乗じて得た金額(補助金上限 年間36万円)
ただし、認定事業体が定める規約等の月就業日数に満たない月がある場合は、その月を除いた金額となります。

申請方法
下記の書類に必要な事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、林政課までご提出ください。
(1)新規森林技術者就業支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)雇用証明書または雇用契約書の写し
(3)納税証明書の写し
(4)本人名義の振込先口座番号等が確認できる通帳の写し

様式
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます