戸籍証明書等の広域交付について
- [更新日:]
- ID:2423
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は対象外です。

請求できる方
- 本人または配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。

必要なもの
- 窓口にお越しになる方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード・パスポートなど)
手数料 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円

発行場所
- 本庁舎(新庁舎) 市民課
- 根尾分庁舎 地域調整課

発行時間
平日 午前8時30分から午後5時15分 (祝日を除く)

注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

戸籍法の一部改正・広域交付制度について
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます