本巣市が行っている在宅の人のための事業は下記のとおりです。
ご覧になりたい事業を選んでください。
在宅で寝たきりまたは認知症若しくは常時失禁状態にあり、常時紙おむつを使用する人の紙おむつ購入費用の一部を助成することで、日常生活の便宜を図るとともに、介護者の経済的負担を図ります。
対象者は、次の各項目の全てに該当する人です。
(1) 本市に住所を有し、その住所に居住する65歳以上の人または64歳以下の第2号被保険者
(2) 要支援認定または要介護認定を受けており、在宅で寝たきりまたは認知症若しくは常時失禁状態にあり、常時紙おむつを使用する人
(3) 介護保険料に滞納がない人
下記の項目のいずれかに該当する人は対象外です。
(1)申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月の場合は、前年度)の市民税所得割課税額が16万円以上の人が世帯にいる人
(2) 申請日時点で3か月以上入院中の人
(3) 住所地特例の適用がある人
(4) 老人福祉法に基づく事業を行う施設に入所する人
(5) 介護保険法に基づく事業を行う施設に入所する人
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入所する人
(7) 生活保護受給者のうち、生活保護費で紙おむつ代が支給される人
(8) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業を行う施設に入所する人
月額4,000円分(1,000円×4枚)の「紙おむつ購入費助成券」を毎月郵送で送付します。
・購入価格が助成券の額を下回った場合の差額は支払われません。
・助成券の再発行は致しません。
(1) 紙おむつ・パンツ式紙おむつ 大人用のもの
(2) 尿取りパッド 尿吸収を目的とすることが明らかに判断できるもの
(3) おしりふき 大人用のものでおしりふきまたはからだふきを目的とすることが明らかに判断できるもの
(4) ゴム製等手袋 紙おむつ交換時に使用するもの
助成券は、担当課より申請者宛に郵送します。
申請方法は下記の2通りです。
(1)下記の申請場所にて申請書を記入してください。
持ち物は申請者の本人確認書類です。
(2)下記の添付ファイルから申請書をダウンロードし、郵送で送付してください。
※申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
(郵送先)
〒501-0491 本巣市早野255番地 本巣市役所 長寿支援課 宛
本庁舎 長寿支援課
根尾分庁舎 地域調整課
高齢者紙おむつ購入費助成券の利用は、市と協定を締結した指定店に限ります。
下記添付ファイルをご確認ください。
この事業は、在宅の対象者の日常生活の便宜を図るとともに、介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。対象者が下記のいずれかに該当する場合はその日から助成の対象とはなりません。
上記のいずれかに該当する場合は、下記添付ファイル「高齢者紙おむつ購入費助成券利用資格喪失届」に未使用の助成券を添えて窓口もしくは郵便で届け出てください。なお、届出書は窓口で用意してある他、下記からダウンロードできます。
対象者が在宅時に急病等の緊急時に通報をしたい時に、緊急通報装置のボタンを押すとコールセンターに繋がり、協力員に安否確認などの要請を行います。緊急事態には、岐阜市消防本部の指令により消防隊および救急隊が出動し、救護を行います。
また、1ヶ月に1回、コールセンターから身体の状態などをお聞きする「伺い電話」がはいりますので日頃の心配ごとなどを相談できます。
次のいずれかに該当し、装置が必要と認められる人
無料
・装置とペンダント(首からさげて利用するペンダント型無線送信機)を貸与します。
・ご自宅に固定電話の設置がある人には、固定型の装置を貸与します。
・固定電話の設置がない人には、携帯型の装置を貸与します。
・近隣の3人以上の人に緊急時の見回り等に協力できる「緊急通報協力員」になっていただくことが必要です。
・民生委員の署名が必要です。
対象経費の2分の1
屋根雪下ろしが必要な降雪1回につき10,000円(生活保護世帯は20,000円)
直系三親等以内の親族に依頼するものは補助対象とはなりません。
対象経費の2分の1
50,000円(生活保護世帯は100,000円)
間伐材を積極的に利用してください。
ひさし補強の補助を受けた世帯は、その年度から起算して10年間は補助を受けることはできません。
在宅での生活において基本的生活習慣の欠如や、対人関係の不成立など日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上の人に対して、養護老人ホームでの短期間の宿泊を実施することで、介護者の身体的および精神的負担の軽減を図ります。
1日1,445円(食事相当額)
送迎を依頼したときは、別途費用がかかります。
原則として1週間程度
養護老人ホーム 大和園
ねたきり状態などで理髪店や美容院に出かけることができない人に対して、清潔で衛生的な日常生活ができるよう、自宅に理髪業者が出向き整髪などのサービスを受ける費用を助成します。
ねたきり状態や心身に重度の障がいのある人で、外出が困難な人
「理髪サービス助成券」を1年度につき4枚交付します。
助成券はサービス利用1回につき1枚(助成限度額4,000円)まで利用できます。
この事業は、在宅の対象者が清潔で衛生的な日常生活を送る支援を行うことを目的とした事業です。対象者が下記のいずれかに該当する場合はその日から助成の対象とはなりません。
上記のいずれかに該当する場合は、下記添付ファイル「高齢者等理髪サービス事業利用資格喪失届 」に未使用の助成券を添えて窓口もしくは郵便で届け出てください。なお、届出書は窓口で用意してある他、下記からダウンロードできます。
TEL: 058-323-7754
FAX: 058-323-1445