介護者慰労金支給事業
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- ID:1695

目的
居宅において、ねたきりの高齢者等を介護している人に慰労金を支給することにより、その労をねぎらいます。

受給対象者
市内に居住する(住民登録または外国人登録されている)、ねたきりの高齢者等(介護保険において要介護3,4,5に認定されている人)と同居し、現に介護している人。
ただし、ねたきりの高齢者本人が、特別障害者手当の受給者である場合は対象とはなりません。

支給額
月額8,000円(介護者名義の口座に振込)

対象月および支給月
上 期 | 下 期 | |
---|---|---|
対象月 | 3月~8月分 | 9月~2月分 |
申請期間 | 8月1日~8月31日 | 2月1日~2月28日 |
支給月 | 9月下旬 | 3月下旬 |

資格の喪失
次のいずれかに該当したときは対象となりません。
ねたきり老人等本人
- ねたきり老人等でなくなったとき
- 死亡したとき
- 本市に居住しなくなったとき
- 介護保険施設、老人福祉施設に入所したとき
- 病院、医院に入院したとき
- 短期入所生活介護(ショートステイ)を1か月のうち16日以上利用したとき
介護者
- 介護をしなくなったとき
- ねたきり老人等と同居しなくなったとき
- 死亡したとき
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