介護者慰労金支給事業
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- ID:1695

下期の申請を受付します
オンライン申請 | 窓口申請 | 郵送申請 | |
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申請期間 | 令和7年2月1日(土) ~2月28日(金) | 令和7年2月3日(月) ~2月28日(金) ※土日祝日除く | 令和7年2月1日(土)~2月28日(金) |
用意するもの | 介護者の本人確認書類 | (介護者が提出する場合) ・介護者の本人確認書類 (介護者から委任を受けた代理人が提出する場合) ・代理人の本人確認書類 | 介護者の本人確認書類の写しと申請書を郵送してください。 |
申請先 | URLをクリックするか、QRコードを読み取ってください。 (1)URL https://logoform.jp/f/BlPGI(別ウインドウで開く) (2)QRコード | ・本庁舎 長寿支援課 ・根尾分庁舎 地域調整課 ※午前8時30分〜午後5時15分 | 〒501-0491 本巣市早野255番地 本巣市役所 長寿支援課 宛 |

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申請書

目的
居宅において、ねたきりの高齢者等を介護している人に慰労金を支給することにより、その労をねぎらいます。

受給対象者
市内に居住する(住民登録または外国人登録されている)、ねたきりの高齢者等(介護保険において要介護3,4,5に認定されている人)と同居し、現に介護している人。
ただし、ねたきりの高齢者本人が、特別障害者手当の受給者である場合は対象とはなりません。

支給額
月額8,000円(介護者名義の口座に振込)

対象月および支給月
上 期 | 下 期 | |
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対象月 | 3月~8月分 | 9月~2月分 |
申請期間 | 8月1日~8月31日 | 2月1日~2月28日 |
支給月 | 9月下旬 | 3月下旬 |

資格の喪失
次のいずれかに該当したときは対象となりません。
ねたきり老人等本人
- ねたきり老人等でなくなったとき
- 死亡したとき
- 本市に居住しなくなったとき
- 介護保険施設、老人福祉施設に入所したとき
- 病院、医院に入院したとき
- 短期入所生活介護(ショートステイ)を1か月のうち16日以上利用したとき
介護者
- 介護をしなくなったとき
- ねたきり老人等と同居しなくなったとき
- 死亡したとき
お問い合わせ
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