この認定書により、障害者手帳をお持ちでない人でも、所得税、市・県民税の申告の際に障害者控除(または特別障害者控除)を受けることができます。
所得税、市・県民税の障害者控除の適用を受けるには申請が必要です。申請に基づいて調査を行い、障がいのある人に準ずると認められる場合に「障害者控除対象者認定書」を発行します。
控除を受けようとする年の12月31日現在65歳以上の人で、要介護1以上で下記のいずれかの条件を満たす人
控除 | 条件 | 市・県民税の控除額 | 所得税の控除額 |
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障害者控除 | 認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上 | 26万円 | 27万円 |
障害者控除 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1以上 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 認知症高齢者の日常生活自立度がIV以上 | 30万円 | 40万円 |
特別障害者控除 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上 | 30万円 | 40万円 |
所得税の年末調整や確定申告、市・県民税の申告の際に、市が発行した認定書を提示、または認定書の写しを添付してください。
認定書の発行までに日数を要しますので、お早めに申請をお願いします。
下記申請書の提出場所に申請書を提出してください。
真正分庁舎 福祉敬愛課 高齢福祉係
本庁舎 地域調整課
糸貫分庁舎 地域調整課
根尾分庁舎 総務産業課
TEL: 058-323-7754
FAX: 058-323-1445