外出支援に関する事業
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高齢者タクシー利用助成事業
令和6年度分の申請を令和6年3月15日(金)から受け付けしています。
在宅の高齢者がタクシーを利用をする際の運賃の一部を助成することで、高齢者の社会生活の範囲を広げます。

対象者
市内在住の75歳以上の高齢者で、運転免許を持っていない人。
ただし、次の場合は対象外とします。

対象外
- 対象者が運転免許の自主返納者である場合を除き、同一世帯内に、75歳以上で運転免許証を持っている人がいる場合
- 社会福祉施設等に入所している場合
- 病院に入院している場合
- 本巣市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱および本巣市重度障がい者タクシー利用助成事業実施要綱の規定により、乗車券の返還を求められたことがある場合
- 同一年度内に本巣市重度障がい者タクシー利用助成を受けている場合

助成内容
500円の乗車券を申請月から年度末まで、月5枚(年間最大60枚)交付します。
その他の注意点は以下のとおりです。
- 利用できる枚数は1回の乗車につき3枚までです。
- 対象者本人が乗車するときのみ利用できます。
- 紛失、盗難等の場合も含め、乗車券は再発行できません。
- 通院等乗降介護の費用など、介護保険法または障がい者総合支援法に基づくサービスに関する利用負担分については、使用できません。
- 同月の利用枚数に制限はありません。

申請手続き
乗車券は、担当課より対象者宛に郵送します。
申請方法は下記の2通りです。
(1)下記の申請場所にて申請書を記入してください。
持ち物は申請者の本人確認書類です。
(2)下記の添付ファイルから申請書をダウンロードし、郵送で送付してください。
※申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
(郵送先)
〒501-0491 本巣市早野255番地 本巣市役所 長寿支援課 宛

申請場所
本庁舎 長寿支援課
根尾分庁舎 地域調整課

利用方法
タクシーに乗ったら「高齢者タクシー乗車券を使用する」と伝えてください。
料金の精算時、タクシー乗車券1~3枚(最大1,500円分)を提出し、超過した金額を自己負担としてお支払いください。
料金が提出したタクシー乗車券の金額(500円、1,000円または1,500円)に満たない場合、おつりは出ません。

利用可能なタクシー会社
高齢者タクシー乗車券の利用は、市と協定を締結した会社に限ります。
高齢者タクシー乗車券を利用できるタクシー会社は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル

対象者が施設入所もしくは病院に入院した場合
この事業は、在宅の対象者の社会生活範囲を広げることを目的とした事業です。対象者が下記のいずれかに該当する場合はその日から助成の対象とはなりません。
1.社会施設等に入所した場合
2.病院に入院した場合
上記のいずれかに該当する場合は、下記添付ファイル「高齢者タクシー乗車券交付資格喪失届」に未使用の乗車券を添えて窓口もしくは郵便で届け出てください。なお、届出書は窓口で用意してある他、下記からダウンロードできます。


シニア元気いきいき支援事業

対象者
市内在住の65歳以上で希望する人(令和6年度内に65歳になる人を含む)

内容
ぬくい温泉入浴券(750円分・平日のみ利用可能)、ぬくい温泉食事券(500円分・平日のみ利用可能)
1人あたり2回まで申請できます。
1回の助成ごとに申請が必要です。
助成券は譲渡できません。必ず本人がご使用ください。
3,000セット限定(なくなり次第終了)

申請方法
下記の場所で申請書を記入し、提出してください。代表者による複数人の申請には、対象者全員分の名簿(住所、氏名、生年月日)が必要です。

持ち物
申請者の本人確認書類

申請場所
本庁舎 長寿支援課
根尾分庁舎 地域調整課
※団体申請の場合は、本庁舎長寿支援課での申請をお願いします。

申請期間
令和6年5月15日(水)から令和7年3月31日(月)

利用券の有効期間
令和7年3月31日(月)
添付ファイル
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