根尾地域における固定資産税の課税免除
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根尾地域における固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に係る本巣市固定資産税の特例に関する条例」により、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域
本巣市根尾地域

対象事業
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを
店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直営所、農家レストランなど)
・情報サービス業等 (情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

免除対象
・青色申告を行う法人または個人が取得した設備であること
・要件判定に係る取得価格の合計が500万円以上の事業用資産(家屋・償却資産)の取得または製作もしくは建設
(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合
※土地取得のみの費用は要件に含まれません。

免除対象となる固定資産
対象事業 | 資本金規模 5,000万円以下 | 資本金規模 5,000万円超 1億円以下 | 資本金規模 1億円超 |
---|---|---|---|
製造業 旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上※ | 500万円以上※ |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
家屋 :「建物およびその附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:機械・装置のみ対象
土地 :対象となる家屋の垂直投影部分
※取得日の翌日から起算して1年以内に、当該家屋が着工された場合に限る。

課税免除期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

課税免除の申告期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請書等必要書類を提出してください。

適用除外
・本巣市企業立地促進条例第6条第1号の規定による奨励金を受ける者
・地域経済牽引事業の促進に係る本巣市固定資産税の特例に関する条例第3条第1項の規定により固定資産税の課税の
免除を受ける者

申請方法
下記の申請書類等を本巣市税務課課税係(固定資産税担当)に提出してください。
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2) 事業所全体の平面見取図(資産配置内容を記載)
(3) 年次別事業計画書等
(4)(製造業の場合)製造工程図等、(旅館業の場合)旅館業の許可証の写し
(5)税務署に提出した特別償却明細書の写し
(特別償却をしない場合は、その理由を別紙(任意様式)で提出)
(6)工場等建設請負契約書(家屋についてのみ)
(7)土地売買契約書(対象資産に該当する土地を取得した場合)
(8)土地・家屋登記簿(対象資産に該当する土地・家屋を取得した場合)
(9)営業報告書(決算書)
(10)会社・製造パンフレット
(11)不動産取得税・事業税の課税免除に関する書類
(免除決定通知書、免除申請書の写し等)
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