ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市

スマートフォン表示用の情報をスキップ

犬・猫の多頭飼養の届出

[2021年7月2日]

ID:1618

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

犬・猫の多頭飼養の届出について

令和3年7月1日(木)から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している人は県への届出が義務付けられました。

 ・多頭飼養の届出

   犬および猫を合計10頭以上飼養している人は、30日以内に届出が必要です。
   第一種動物取扱業を営んでいる場合などは除外されます。

 ・変更の届出

   多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

 ・廃止の届出

   飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。

 ・罰則

   上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。

 

詳しくは、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

 お問い合わせ先

 岐阜保健所 本巣・山県センター  (岐阜市藪田南5-14-53 OKBふれあい会館6階)

 電話番号:058-213-7268 

 多頭飼養届出制度について
別ウインドウで開く

お問い合わせ

真正分庁舎 市民環境部 生活環境課 環境係 

TEL: 058-323-7751

FAX: 058-323-1143

お問い合わせフォーム