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あしあと

    犬・猫の多頭飼養の届出

    • [更新日:]
    • ID:1618

    犬・猫の多頭飼養の届出について

    令和3年7月1日(木)から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している人は県への届出が義務付けられました。

     ・多頭飼養の届出

       犬および猫を合計10頭以上飼養している人は、30日以内に届出が必要です。
       第一種動物取扱業を営んでいる場合などは除外されます。

     ・変更の届出

       多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

     ・廃止の届出

       飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。

     ・罰則

       上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。

     

    詳しくは、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

     お問い合わせ先

     岐阜保健所 本巣・山県センター  (岐阜市藪田南5-14-53 OKBふれあい会館6階)

     電話番号:058-213-7268 

     多頭飼養届出制度について
    (別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    本庁舎 水道環境部 環境課 環境係

    電話: 058-323-7751 ファックス: 058-323-1158

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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