犬・猫の多頭飼養の届出
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犬・猫の多頭飼養の届出について
令和3年7月1日(木)から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している人は県への届出が義務付けられました。
・多頭飼養の届出
犬および猫を合計10頭以上飼養している人は、30日以内に届出が必要です。
第一種動物取扱業を営んでいる場合などは除外されます。
・変更の届出
多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。
・廃止の届出
飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。
・罰則
上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。
詳しくは、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。
お問い合わせ先
岐阜保健所 本巣・山県センター (岐阜市藪田南5-14-53 OKBふれあい会館6階)
電話番号:058-213-7268
お問い合わせ
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