犬・猫の飼い方
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犬の放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは、フン害や人に危害を与える恐れもあり危険です。
飼い犬自身が事故にあうかもしれません。また犬の好きな人ばかりではありません。
犬を飼う際は、鎖等をつなぐか、柵やおりの中で飼うなどし、周囲の迷惑にならないようにしましょう。
犬のフンは必ずお持ち帰りください
近頃、動物(特に犬)に関する苦情や相談が多く寄せられています。
その内容のほとんどが、心ないごく一部の犬の飼い主による公園や道路などの公共の場所で排泄したフンをきちんと後始末しないことで、多くの方々に不愉快な思いをさせられて、たいへん迷惑しているというものです。犬がお散歩中にフンをしてしまった時は、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
岐阜県では『岐阜県動物の愛護および管理に関する条例』により、動物を適正に飼養するために、汚物や汚水を適正に処理することや、公共の場所や他人の土地、建物などを不潔にしたり損傷したりしないことなどを飼い主に義務づけています。
本巣市でも『本巣市きれいなまちづくり条例』により、公共の場所や他人の土地でフンをしたときは、直ちに回収することが飼い主の責務となっており、マナー向上のための啓発看板などの公報活動を実施しています。
犬を散歩するときの注意
- 散歩のときは、犬のフンを持ち帰るために袋やスコップを必ず持参してください。また、尿を流すための水を持参してください。
- 他人に迷惑をかけないよう、犬をリード(引き綱・くさり等)でつないで散歩してください。
- 犬のフン・尿で道路、公園など公共の場所を汚さないでください。
- 他人の門柱や建物など周囲に迷惑をかける場所ではフン・尿をさせないでください。
- もしも尿をしてしまった時は水で流し、フンをしてしまった時には必ずお持ち帰りください。
犬が行方不明になったら
飼っている犬が行方不明になった場合は保護されている場合がありますので、
- 市役所環境課(電話:058-323-7751)
- 岐阜保健所 本巣・山県センター(電話:058-213-7268または7269)
- 北方警察署(電話:058-324-0110)
の3箇所に電話してください。
岐阜県迷い犬情報
保健所で保護している犬をいつでもパソコンで確認できます。
詳しくは、下記のリンクまで。
迷い犬情報(飼い犬が行方不明になった飼い主さんのための情報です)(別ウインドウで開く)
迷い犬として保護される犬の多くが連絡先が分からない状態で保護されます。首輪に鑑札や狂犬病予防注射済票等連絡先がわかるものをつけて、万が一行方不明になった場合でも飼い主が見つかるようにしておきましょう。
飼い犬が人をかんだとき
万が一、飼い犬が人をかんでしまったときは、すぐに岐阜保健所 本巣・山県センター(電話:058-213-7268または7269)へ届けてください。
犬が飼えなくなったとき
犬や猫を遺棄した者は「動物の愛護および管理に関する法律」により100万円以下の罰金に処されます。
どうしても飼えなくなった時は、まず、適正に責任を持って飼ってもらえる新しい飼い主をさがしてください。
やむをえず、どうしても飼えなくなった場合、または新しい飼い主を見つけられない場合は、下記保健所にご相談ください。
- 問い合わせ先
岐阜保健所 本巣・山県センター(電話:058-213-7268または7269)
猫の飼い主さんへのお願い
猫についての苦情や被害の相談も多く寄せられています。
主な内容はふん尿・いたずら・鳴き声などの生活環境被害から捨て猫に関する相談までさまざまですが、その多くは、飼い主の無責任な飼い方が原因となっています。
動物の命を尊重し、大切にすることは誰もが守るべきことです。猫を飼う場合は、ご近所や周りに被害や迷惑を及ぼさないよう、猫の本能、習性や生理を理解し、家族の一員として責任を持ち、次のような飼育方法を心がけて途中で放棄することなく、終生大切に飼ってください。
飼い主を明示しましょう
大切な猫が迷子や行方不明にならないため、発見を容易にするためにも、飼い猫に首輪や名札などをつけ、飼い主・住所・連絡先などがわかるようにしてください。
室内で飼いましょう
猫を屋外で放し飼いにすることは、他人の敷地への侵入など近隣住民への迷惑だけでなく、交通事故、感染症、猫同士のけんかによる負傷など猫にとっても危険がいっぱいです。また、自由な交配により飼い主のいない猫を増やす原因にもなります。
近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、交通事故や感染症などから守るためにも、猫は室内で飼いましょう。
トイレのしつけをしましょう
飼い主の知らない間に、ご近所の庭や公園などでふん尿をした場合でも、当然飼い主の責任になります。
ご近所や周りに迷惑をかけないように、室内など決まった場所で排泄ができるようにしつけをしましょう。特に子猫のときからの習慣づけに努めてください。そうすることにより自分からすすんで、その決まった場所で用をたすようになります。
また、抜け毛の始末や残った餌の後片付けも忘れずに、清潔な飼育環境に努めましょう。
避妊・去勢手術を受けさせましょう
多くの子猫が保健所に持ち込まれています。このような不幸な猫を増やさないためにも、また繁殖を望まない場合も含めて必要に応じて飼い主の責任で、避妊・去勢手術を受けるよう努めてください。
猫が飼えなくなったとき
犬や猫を遺棄した者は『動物の愛護および管理に関する法律』により100万円以下の罰金に処されます。
「誰かが拾ってくれるだろう」というような安易な気持ちで、猫を捨てないでください。
捨てられた猫は飢えや寒さ、病気、交通事故で死を迎えたり、飼い主のいない猫になってみんなに迷惑をかけることになります。
まず、適正に責任を持って飼ってもらえる新しい飼い主をさがしてください。
やむをえず、どうしても飼えなくなった場合、または新しい飼い主を見つけられない場合は、下記保健所にご相談ください。
- 問い合わせ先
岐阜保健所 本巣・山県センター(電話:058-213-7268または7269)
犬・猫が死亡したとき
犬・猫を含めペットの亡きがらの火葬処理については、近隣市町の火葬場を紹介しますので、ご自身で探すことができない、わからない場合は環境課(電話:058-323-7751)へご連絡ください。
関連サイトリンク
岐阜保健所 本巣・山県保健センター
電話番号058-213-7268または7269
岐阜保健所 本巣・山県センターでは、飼い犬の指導、野犬の捕獲等の業務を行っています。
詳しくは、下記のリンクまで。
岐阜県岐阜保健所、本巣山県センター(別ウインドウで開く)
岐阜県では、迷い犬(迷子動物)情報を提供しています。
詳しくは、下記のリンクまで。
迷い犬情報(飼い犬が行方不明になった飼い主さんのための情報です)(別ウインドウで開く)
岐阜県動物愛護センター
電話番号0575-34-0050
岐阜県動物愛護センターでは「人と動物が共生する地域社会の実現」を目指して次の業務を行っています。
- 犬猫の譲渡推進
- 動物愛護の普及啓発
- 被災動物の救援
「専門講師による愛犬のしつけ方教室」「愛犬のしつけ方個別相談会」なども開催されています。
興味のある方は「岐阜県動物愛護センター」のホームページをご覧ください。
詳しくは、下記のリンクまで。
岐阜県動物愛護センター(別ウインドウで開く)
環境省
環境省では動物の愛護と適切な管理を目指し、各種パンフレットを配布しています。
詳しくは、下記のリンクまで。
環境省 動物愛護管理法パンフレット等(別ウインドウで開く)