新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
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※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免につきましては、令和4年度分までで終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(以下世帯主)が以下の要件に該当する世帯に対して、申請により国の定める基準に基づき保険税の減免を受けられる場合があります。

1. 対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(注)重篤な傷病とは1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の影響が著しく重い場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、次の3つの要件をすべて満たす世帯
【 世帯主について 】
ア 令和4年中の事業収入等のいずれかが令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
※新型コロナウイルス感染症の影響により、国や県から支給される各種給付金については、令和3年、令和4年とも事業収入等の計算に含めません。
イ 令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
※事業所得者の専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用しません。また、専従者給与を受けている方の専従者給与所得はないものとして扱います。
ウ 収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

2. 減免の割合
1の対象世帯のうち
(1)の場合 全額免除
(2)の場合 減免対象保険税額(※1) × 減免割合(※2 )
※1 減免対象保険税額=A × B /C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主および世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
世帯主の令和3年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除となります。

3. 減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に納期限が設定された令和3年度分の保険税を含む)

4. 申請について
減免を受けるためには、国民健康保険税減免申請書に必要書類を添付して、市民課医療保険係へ提出してください。

5.申請期限
納税通知書到着後から令和5年3月31日まで

6.注意点
※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。
※収入が3割以上減っていても、令和3年の所得が0円以下の場合は減免の対象となりません。
※世帯の中の国民健康保険に加入している人で、前年中の収入について未申告の人がいる場合、世帯全体の所得が把握できないため保険税を減免できません。未申告の人は所得の有無にかかわらず市県民税の申告か、所得税の確定申告をしてください。
※変更後の保険税の通知がお手元に届くまでは、納期が到来する保険税については納付をお願いします。納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されますので、ご了承ください。
※申請内容に偽りや不正があった場合は、減免を取り消すことがあります。
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