新たに、森林の土地の所有者となった方は取得した土地がある市町村長への事後届出が義務付けられています。
行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備できるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。
土地の所有者となった日から90日以内
本巣市内の森林の場合は、本巣市役所 産業経済部 林政課へ届け出てください。
TEL: 058-323-8105
FAX: 058-323-8101