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本巣市

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あしあと

    景観計画

    • [更新日:]
    • ID:881

    本巣市景観計画を策定しました

    本巣市では、能郷白山等の山並みや根尾川の雄大な自然の恵みによって構成される美しい景観を守りながら、先人たちが築いた地域に根付く伝統的な農山村の原風景を継承するとともに、次代へとつながる新たな本巣の景観をみんなで創り、育んでいくことを目標とし、景観法に基づく「本巣市景観計画」を策定しました。また、これに併せて「本巣市景観条例」を制定しました。
    これにより、平成27年10月1日より市全域で一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
    届出対象行為に該当しない小規模な建築物の建築等および工作物の建設等を行う場合についても、「景観配慮確認票」を提出するよう努めていただく必要があります。

    本巣市の自然景観2

    本巣市景観計画

    全体版

    分割版

    概要版

    解説書、Q&A(よくある質問)


    届出書・景観配慮確認票の提出について

    行為の制限の対象となる建築物や工作物を設置する場合は、行為の規模によって届出書または景観配慮確認票の提出が必要です。届出の対象は、景観に影響を与えると考えらる行為のうち、一定規模を超える建築物の建築等、工作物の検討等のほか、開発行為、土地の形質の変更等の行為です。詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。

    また、届出対象とならない場合でも、建築物と工作物の建築等については、景観配慮確認票の提出をお願いしています。

    様式

    届出対象行為の場合


    景観配慮確認票の提出が必要な行為(届出対象行為以外)の場合


    景観配慮確認票のオンライン申請

    申請手続きの利便性向上を図るため、景観配慮確認票の提出につきまして、従来の窓口、メール、郵送、FAX以外の方法としてオンラインによる申請が可能です。

    下記のリンク先の入力フォームよりご申請ください。


     景観配慮確認票入力フォーム(別ウインドウで開く)


    オンライン申請の注意事項

    ・本手続きは、本人(確認者)または代理人(施工業者、設計者等)による提出が可能です。

    ・本手続きは、本市の景観づくりについて説明を受けていただいたことが前提となる手続きです。都市計画課で直接職員からまたは都市計画課で説明を受けた代理人から説明を受けた上で本票をご提出ください。

    ・本手続きでは、添付書類は必須ではありませんが、配慮事項を確認するため配置図等の図面の添付をいただければ幸いです。

    ・オンラインによる申請を行った場合、写しの返送、副本の返却については対応できません。


    手続きの流れ

    届出等の手続きの流れは次のとおりです。なお、届出対象行為のうち15m以上の建築物の建築等である場合は、景観アドバイザー会議にはかる必要があります。手続きに時間を要するため、該当する可能性がある場合は、出来る限り早期にご相談ください。

    届出フローの画像

    お問い合わせ

    本庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係

    電話: 058-323-7758 ファックス: 058-323-1157

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム