本巣市では、能郷白山等の山並みや根尾川の雄大な自然の恵みによって構成される美しい景観を守りながら、先人たちが築いた地域に根付く伝統的な農山村の原風景を継承するとともに、次代へとつながる新たな本巣の景観をみんなで創り、育んでいくことを目標とし、景観法に基づく「本巣市景観計画」を策定しました。また、これに併せて「本巣市景観条例」を制定しました。
これにより、平成27年10月1日より市全域で一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
届出対象行為に該当しない小規模な建築物の建築等および工作物の建設等を行う場合についても、「景観配慮確認票」を提出するよう努めていただく必要があります。
添付ファイル
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FAX: 058-323-1157