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本巣市

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大規模な土地取引(土地売買等届出)について

[2021年1月5日]

ID:805

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土地を売買される方へ

国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
このため、一定面積以上の大規模な土地売買等の契約を行ったときは、市を通じて県知事に届け出なければなりません。
土地問題の解決のためには、土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識を持っていただき、有効利用していく必要がありますので、届出制に対する皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。

事後届出制の手続の流れ

一定面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む。)を締結したときは、権利取得者(売買であれば、買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から起算して2週間以内に市役所糸貫分庁舎の都市計画課へ届け出てください。
なお、届出用紙は、都市計画課、県振興局および事務所の振興課並びに県庁の都市政策課にあります。
(以下のファイルからダウンロードできます。)

一定面積以上とは?(※注1)

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 「1.市街化区域」を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

(注1)
個々の契約面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する(取得しようとする)一団の土地の合計面積が上記の面積以上となる計画で土地を買い進めている場合には、届出が必要です。

また、共有地の持分売買等であっても、持分の多い少ないにかかわらず、共有地の面積が上記の面積以上である場合には、届出が必要です。(マンション売買に伴う敷地権の持分売買等を除く)

土地売買等の契約とは?(※注2)

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持ち分の譲渡、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡

(注2)
権利の移転または設定は対価を得て行われる場合に限ります。(対価は必ずしも金銭に限らず一般的に金銭に換算し得る経済的価値を広く包括します。)土地売買等の契約の予約である場合も含みます。

提出書類等

届出書の提出は、締結した土地売買等の契約ごとに必要になります。

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

提出期限

契約(予約を含む。)締結日から2週間以内
※契約締結日も含みます。

届出窓口

本巣市産業建設部都市計画課
(本巣市役所糸貫分庁舎)

主な届出事項

  • 契約当事者の氏名
  • 契約(予約を含む。)締結年月日
  • 土地の所在および面積
  • 土地に関する権利の種類および内容
  • 取得後の土地の利用目的
  • 土地に関する権利の対価の額

提出する書類

  • 届出書
  • 位置図(縮尺5万分の1以上で土地の位置を明らかにした図面)
  • 付近の状況図(縮尺5千分の1以上で土地およびその付近の状況を明らかにした図面)
    ※住宅地図でも可
  • 見取り図(土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可))
  • 契約を証する書類(土地の売買等の契約に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類)
  • 委任状(届出手続を代理人に委任する場合に必要です)

提出部数は各3部(正本1部、副本2部)です。
※岐阜県土地取引等事後届出事務処理要領が改正され、平成25年4月1日から提出部数が変更になりました。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係 

TEL: 058-323-7758

FAX: 058-323-1157

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