国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
このため、一定面積以上の大規模な土地売買等の契約を行ったときは、市を通じて県知事に届け出なければなりません。
土地問題の解決のためには、土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識を持っていただき、有効利用していく必要がありますので、届出制に対する皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。
一定面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む。)を締結したときは、権利取得者(売買であれば、買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から起算して2週間以内に市役所本庁舎の都市計画課へ届け出てください。
なお、届出用紙は、都市計画課、県振興局および事務所の振興課並びに県庁の都市政策課にあります。
(以下のファイルからダウンロードできます。)
添付ファイル
(注1)
個々の契約面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する(取得しようとする)一団の土地の合計面積が上記の面積以上となる計画で土地を買い進めている場合には、届出が必要です。
また、共有地の持分売買等であっても、持分の多い少ないにかかわらず、共有地の面積が上記の面積以上である場合には、届出が必要です。(マンション売買に伴う敷地権の持分売買等を除く)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持ち分の譲渡、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
(注2)
権利の移転または設定は対価を得て行われる場合に限ります。(対価は必ずしも金銭に限らず一般的に金銭に換算し得る経済的価値を広く包括します。)土地売買等の契約の予約である場合も含みます。
添付ファイル
届出書の提出は、締結した土地売買等の契約ごとに必要になります。
土地の権利取得者(売買であれば買主)
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内
※契約締結日も含みます。
本巣市 都市建設部 都市計画課
提出部数は各3部(正本1部、副本2部)です。
※岐阜県土地取引等事後届出事務処理要領が改正され、平成25年4月1日から提出部数が変更になりました。
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157