市内において開発行為を行う場合は、開発面積に応じ、許可および承認が必要です。
許可および承認が必要な開発区域の面積は以下のとおりです。
地区名 | 都市計画区域 | 市(※1) | 県(※2) |
---|---|---|---|
糸貫 東部 | 本巣都市計画区域(旧岐阜都市計画区域) | 1,000平方メートル以上 | |
糸貫 西部 | 本巣都市計画区域 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 |
真正 | 本巣都市計画区域 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 |
本巣 南部 | 本巣都市計画区域 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 |
本巣 北部 | 都市計画区域外 | 1,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
根尾 | 都市計画区域外 | 1,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
※1:本巣市土地開発事業の調整に関する規則による市の承認
※2:都市計画法による県の開発許可
※3:非線引き都市計画区域内では、通常3,000平方メートルが開発許可(県)の対象となりますが、旧岐阜都市計画区域(糸貫東部の一部)においては、岐阜県都市計画法施行条例による対象面積の引き上げにより、1,000平方メートル以上が開発許可の対象となります。
なお、10,000平方メートルを超える開発行為については、今後についてもこれまでと同様に都市計画区域内外に関わらず、「岐阜県土地開発事業の調整に関する規則」に基づき県との協議が必要です。
今後、都市計画区域内で「本巣市土地開発事業の調整に関する規則」により市の承認を受ける開発行為において、道路を整備する場合は、建築基準法第42条第1項5号の規定に基づき、道路位置指定を受ける必要があります。
道路位置指定は、特定行政庁(本巣市においては岐阜・西濃建築事務所長)が指定しますが、市を経由します。
道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して都市計画課に提出してください。
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157