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本巣市

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土地の開発について

[2020年3月4日]

ID:828

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市内において開発行為を行う場合は、開発面積に応じ、許可および承認が必要です。

許可および承認が必要な開発区域の面積は以下のとおりです。

許可および承認が必要な開発区域の面積一覧表
地区名都市計画区域市(※1)県(※2)
糸貫 東部本巣都市計画区域(旧岐阜都市計画区域)1,000平方メートル以上
糸貫 西部本巣都市計画区域1,000平方メートル以上3,000平方メートル以上
真正本巣都市計画区域1,000平方メートル以上3,000平方メートル以上
本巣 南部本巣都市計画区域1,000平方メートル以上3,000平方メートル以上
本巣 北部都市計画区域外1,000平方メートル以上10,000平方メートル以上
根尾都市計画区域外1,000平方メートル以上10,000平方メートル以上

※1:本巣市土地開発事業の調整に関する規則による市の承認
※2:都市計画法による県の開発許可
※3:非線引き都市計画区域内では、通常3,000平方メートルが開発許可(県)の対象となりますが、旧岐阜都市計画区域(糸貫東部の一部)においては、岐阜県都市計画法施行条例による対象面積の引き上げにより、1,000平方メートル以上が開発許可の対象となります。

なお、10,000平方メートルを超える開発行為については、今後についてもこれまでと同様に都市計画区域内外に関わらず、「岐阜県土地開発事業の調整に関する規則」に基づき県との協議が必要です。

都市計画区域図

道路位置指定について

今後、都市計画区域内で「本巣市土地開発事業の調整に関する規則」により市の承認を受ける開発行為において、道路を整備する場合は、建築基準法第42条第1項5号の規定に基づき、道路位置指定を受ける必要があります。
道路位置指定は、特定行政庁(本巣市においては岐阜・西濃建築事務所長)が指定しますが、市を経由します。
道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して都市計画課に提出してください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係 

TEL: 058-323-7758

FAX: 058-323-1157

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