住宅リフォーム助成事業について
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市民が快適に安心して暮らせる居住環境の整備を促進し、併せて住宅関連工事産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、住宅リフォームに要する経費の一部を助成します。

対象住宅
- 市内に所有し、自らが居住している住宅(借家、賃貸用のマンション・アパートは対象外です)
- 店舗、事務所等の併用住宅(居住用部分のみ)
- マンション等の集合住宅(自己の居住部分のみ)

対象者
申請の時点において次の条件に全て該当する人
- 本市の住民基本台帳に登録されている人
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住している人
- 市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない人

対象工事の要件
- 工事に要する費用が20万円以上(消費税を含む)であること。
※施工例
・躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替えなど、経年劣化した住宅部分の改修工事
・段差解消、手摺設置、スロープ設置などのバリアフリー工事
・雨どい改修、雪止め設置などの災害対策工事
・台所、浴室、トイレ等の改修工事
・下水道(合併浄化槽含む)の接続に係る水周り施設工事
(下水道接続工事自体は対象外)
・耐震補強工事と併せて実施する他の部分の改修工事 など
※対象外の例
・別棟の倉庫、車庫の建築やフェンス、植栽など外構に係る経費
・増築・改修を伴わない解体工事
・テレビ、エアコンなど取り外し可能な機器の購入
・明らかに建築基準法違反となる工事 など - 交付決定後に着手し、かつ当該工事に着手する年度の末日までに完了報告をすることができる工事であること。
(交付申請前に既に着手および完了している工事は対象外です。市税等の滞納状況の照会に時間が必要ですので、余裕をもって申請してください。) - 他の補助制度等を利用した工事でないこと。

対象工事施工者の要件
市内に本店を有する法人または市内で事業を営む個人事業者

助成額
工事費の10分の1に相当する金額(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)
※上限10万円

助成回数
同一住宅および同一人について、いずれも1回限り。
(ただし、1回の助成で限度額まで達していない場合は、限度額に達するまで助成を受けることができます。)

申請に必要な書類
その他必要な添付資料

申請期間
令和6年4月1日(月)から受付開始します。
※予算の範囲内での助成のため、受付は先着順となります。また、3月末までに完了届を提出していただく必要があります。

要綱・申請書等
本巣市住宅リフォーム助成金交付要綱
添付ファイル

よくあるご質問など
みなさまからお寄せ頂いたご質問やご相談をまとめました。

関連情報
リフォーム工事の内容について不安な点、相談したい点がありましたら下記機関に相談してください。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(別ウインドウで開く)
- 住まいるダイヤル
0570-016-100(PHSや一部のIP電話からは03-3556-5147)
相談時間 午前10時0分から午後5時0分(土、日、祝休日、年末年始を除く)
国土交通省から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、公正・中立な立場から相談を受け付けています。