建築の際の手続き・制限について
- [更新日:]
- ID:745
令和2年11月20日(金)から用途地域および特定用途制限地域の一部を変更しました。
これに伴い、白地地域の建築形態規制についても変更されます。
詳しくは下記の「白地地域の建築形態規制について」をご覧ください。

建築物を建築するとき
建築確認申請時等に必要な確認事項や担当窓口の問い合わせ先等を確認する為のチェックリストが下記からダウンロードできます。事前に十分な調査を行ってください。

1.都市計画区域内で建築する場合
原則として建築確認申請の手続きが必要です。
- 部数
建築確認申請書 正本および副本 各1部 - 提出先
岐阜・西濃建築事務所 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話:0584-73-1111
または指定確認検査機関

2.都市計画区域外で建築する場合
原則として建築工事届が必要です。
ただし、特殊建築物や一定の規模を超える建築物においては、建築確認申請の手続きが必要です。
- 部数
建築工事届 1部(控えが必要な場合は2部) - 提出先
岐阜・西濃建築事務所 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話:0584-73-1111

3.都市計画施設(東海環状自動車道、長良糸貫線等)の区域内で建築する場合
都市計画法第53条に基づき市の許可が必要です。
- 部数
許可申請書 正本および副本 各1部 - 提出先
本巣市役所 都市計画課

許可条件
都市計画法第54条第3号
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

建築に関する制限
令和2年11月20日(金)から用途地域および特定用途制限地域の変更に伴い白地地域における建築物の建築形態規制の分類が変更されました。変更内容について下記の白地地域の建築形態規制をご覧ください。
また、用途地域および特定用途制限地域の変更については、都市計画についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)

1.道路後退について

緊急車両の進入、火災が起きた場合の延焼の防止および日照・通風の確保などを目的として、都市計画区域内では建築物の敷地が4m以上の道路に2m以上接していないと建築できません。
幅員が4m未満の道路に接している敷地では、建築物の新築・増改築・移転などを行う場合は、道路の中心線から2m後退する必要があります。


2.白地地域の建築形態規制について
令和2年11月20日(金)から建築形態規制の指定分類が以下のように変更しました。この変更は用途地域および特定用津制限地域の変更に伴うものです。用途地域および特定用途制限地域の変更の詳細については都市計画についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)については、特定行政庁である岐阜県が地域の土地利用の実態に即した建築形態規制を指定します。
本市における規制は次のとおりです。
分類記号 | 容積率 | 前面道路による 容積率制限数値 | 建ぺい率 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 日影規制※ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20/10 | 0.4 | 6/10 | ∠1.25 | 20m+∠1.25 | ロ(3) |
5 (一部地区のみ) | 20/10 | ― | 7/10 | ∠1.5 | 31m+∠2.5 | ― |
制限対象建築物 | 日影測定面 (地盤面からの高さ) | 冬至日の8時から16時までの間に生じる日影時間の制限 |
---|---|---|
ロ 高さ10メートル超え | 4メートル | (3)境界線から5mを超え10m以内の部分 5時間 |
ロ 高さ10メートル超え | 4メートル | (3)境界線から10mを超える部分 3時間 |

建築形態の各規制について

(1)建ぺい率・容積率

- 建ぺい率
敷地面積に対する建築物の建築面積の割合のことです。
建築面積÷敷地面積×100%=建ぺい率 - 容積率
敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。
延べ床面積÷敷地面積×100%=容積率

(2)道路斜線制限

道路の天空の確保と街区内の日照、採光、通風などの住環境保護のために、建物の高さを制限するものです。

(3)隣地斜線制限

隣地間の通風、採光などの衛生的環境を維持するために、建物の高さを制限するものです。

(4)日影規制

住宅地における日照を確保するため、周囲に落とす日影の時間によって、建物の高さや配置を制限するものです。