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あしあと

    都市計画について

    • [更新日:]
    • ID:812

    令和2年11月20日から用途地域と特定用途制限地域を指定を変更しました。

    詳しい内容については「4.用途地域および特定用途制限地域の変更について」をご覧ください。

    1.都市計画とは

    都市は、市民の生活の場であるとともに、個人や企業の経済活動の場でもあります。都市計画は、こうした都市の発展を計画的に誘導し、人々の社会生活が安全・快適かつ機能的になるよう、土地利用、都市施設などを総合的、一般的に計画するものです。

    本巣市では、平成22年に都市計画の再編を行い、都市計画区域の変更や用途地域の拡大、特定用途制限地域を指定等を行い、計画的で利便性の高いまちづくりを進めています。

    平成30年には、特定用途制限地域の見直しを行い、一部区域の指定を変更しました。今回、本市を取り巻く社会情勢の変化に対応し、活力ある快適なまちづくりを進めるため用途地域、特定用途制限地域の指定区域を変更・拡大しました。



    2.都市計画区域の変更について

    平成22年8月27日から岐阜都市計画区域を廃止し、本巣トンネル以南の都市化が見込まれる概ね平坦な地域を対象に、『本巣都市計画区域』を指定しています。

    新たな都市計画区域

    3.非線引き都市計画区域

    本巣都市計画区域は区域区分を定めない都市計画区域、いわゆる非線引き都市計画区域です。市街化区域と市街化調整区域の区分がなく、用途地域と特定用途制限地域による土地利用規制を行っています。


    4.用途地域および特定用途制限地域の変更について

    東海環状自動車道やその周辺のアクセス道路の整備進捗などによる本市を取り巻く社会情勢の変化に対応し、計画的な土地利用規制・誘導により、活力ある快適なまちづくりを進めるため、平成30年に定めた都市計画マスタープランに基づき都市計画の見直しを行い、令和2年11月20日(金)から用途地域と特定用途制限地域の指定を変更し、また、令和4年10月に都市計画道路の一部を変更しました。

    都市計画情報については、下記のページをご覧ください。

    本巣市公開型GIS「本巣市地理情報システム」(別ウインドウで開く)

    この変更にあわせて、白地地域の建築形態規制の指定分類が変更されました。白地地域の建築形態規制については建築の際の手続き・制限のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    用途地域とは

    用途地域とは、都市の将来像を想定し、良好な環境を保つとともに、機能的なまちづくりのために、住宅地、商業地、工業地などを区分して、建築できる建物の種類や用途、大きさといった制限を定める地域のことです。


    特定用途制限地域とは

    特定用途制限地域とは、用途地域が指定されていない都市計画区域内で、良好な環境を保つために、周辺の生活環境に望ましくない影響を与える特定の建築物(例えば、風俗店やホテル、大規模な店舗や工場など)の建築を制限する地域のことです。

    本巣市では、地域の実情を考慮し、4つの特定用途制限地域を設け、その具体的な規制については、市の条例で定めています。


    農地の取扱いについて

    ・特定用途制限地域を指定している区域については、これまで同様に、農地法、農振法その他の法令に基づく規制はそのまま残ります。

    ・特定用途制限地域の指定により農振農用地の除外や農地転用ができやすくなるわけではありません。


    用途地域と特定用途制限地域において具体的にどういった建築物が制限されるのかについては、次のファイルをご覧ください。

    用途地域および特定用途制限地域における建築物の用途制限一覧

    お問い合わせ

    本庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係

    電話: 058-323-7758 ファックス: 058-323-1157

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