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本巣市

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障がい者虐待防止

[2020年4月10日]

ID:792

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障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加を妨げるものとなります。
障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域でその人らしく尊厳を持って暮らしていくことは、誰もが望むことであり、社会全体で障がい者の虐待防止に取組んでいく必要があります。

障がい者に対する虐待は法律で禁止されています

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が平成24年10月1日に施行されました。
この法律では、障がい者に対する虐待の禁止や障がい者虐待の定義が明確化され、発見者に対する通報義務や市町村の立入調査権限などが定められました。

障がい者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、市町村等の窓口にご相談ください。

  • 虐待を受けたと思われる人が障がい者手帳を持っているかは関係ありません。
  • 通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません(虚偽・過失の場合を除く)。

参考ページ:障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

相談窓口

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、次の通報窓口に通報してください。虐待を受けた障がい者が通報窓口に届出ることもできます。

お問い合せ先

福祉敬愛課(真正分庁舎)
電話 058-323-7752
ファックス 058-322-1144
E-mail fukushi@city.motosu.lg.jp

障害者生活支援センター「えがお」
電話 058-323-1145
ファックス 058-322-144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

岐阜県障害者権利擁護センター
電話 058-215-0618
ファックス 058-215-0619
E-mail syouken@poem.ocn.ne.jp

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 障がい福祉係 

TEL: 058-323-7752

FAX: 058-323-1144

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