障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加を妨げるものとなります。
障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域でその人らしく尊厳を持って暮らしていくことは、誰もが望むことであり、社会全体で障がい者の虐待防止に取組んでいく必要があります。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が平成24年10月1日に施行されました。
この法律では、障がい者に対する虐待の禁止や障がい者虐待の定義が明確化され、発見者に対する通報義務や市町村の立入調査権限などが定められました。
障がい者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、市町村等の窓口にご相談ください。
障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、次の通報窓口に通報してください。虐待を受けた障がい者が通報窓口に届出ることもできます。
福祉支援課 障がい福祉係
電話 058-323-7752
ファックス 058-322-1144
E-mail fukushi@city.motosu.lg.jp
障害者生活支援センター「えがお」
電話 058-323-1145
ファックス 058-322-144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp
岐阜県障害者権利擁護センター
電話 058-215-0618
ファックス 058-215-0619
E-mail syouken@poem.ocn.ne.jp
TEL: 058-323-8115
FAX: 058-323-1144