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本巣市

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福祉医療費助成制度

[2023年2月27日]

ID:446

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制度の内容

健康保険証を使って医療機関等で診療を受けたり、薬をもらったりした際の保険診療自己負担分を助成します。


助成の対象

助成の対象一覧
対象者所得制限助成の範囲助成の方法
乳幼児等

0歳から小学校就学前(6歳到達後最初の3月31日)までの児童

※小学校就学時に更新の手続があります。

なし入院・外来

(県内医療機関)受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
(県外医療機関等・補装具作成)医療機関窓口での支払い後、償還申請。後日、指定口座へ支給。

乳幼児等

小学校1年生から高校3年生世代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童

※令和5年4月に15歳(到達後最初の3月31日)から18歳(到達後最初の3月31日)までに助成対象年齢を拡大しました。

なし入院・外来(県内医療機関)受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
(県外医療機関等・補装具作成)医療機関窓口での支払い後、償還申請。後日、指定口座へ支給。
重度心身障害者・身体障害者手帳(1、2、3級)所持者
・療育手帳(A1、A2、B1)所持者
・精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
・戦傷病者手帳(特別項症から第4項症)の交付を受け、かつ身体障害者手帳4級の交付を受けている方
あり※入院・外来(県内医療機関)受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
(県外医療機関等・補装具作成)医療機関窓口での支払い後、償還申請。後日、指定口座へ支給。
母子家庭等18歳(到達後最初の3月31日)までの児童を養育している配偶者のない母とその児童
父母のいない18歳(到達後最初の3月31日)までの児童
あり※入院・外来(県内医療機関)受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
(県外医療機関等・補装具作成)医療機関窓口での支払い後、償還申請。後日、指定口座へ支給。
父子家庭18歳(到達後最初の3月31日)までの児童を養育している配偶者のない父とその児童あり※入院・外来(県内医療機関)受給者証の提示により、窓口での保険診療自己負担分の支払いなし。
(県外医療機関等・補装具作成)医療機関窓口での支払い後、償還申請。後日、指定口座へ支給。
高校生等

【令和5年3月診療分まで】

高等学校等に修学する15歳から18歳(到達後最初の3月31日)までの児童

※令和5年4月診療分からは病院窓口で福祉医療受給者証を提示していただくことで入院・外来について助成をします。

なし入院

【令和5年3月診療分まで】

医療機関窓口での支払い後、助成申請。後日、自己負担額を指定口座へ支給。

※申請期限は診療年月の翌月以降、2年以内となります。必要書類は市民課までご確認願います。

※令和5年4月診療分からは病院窓口で福祉医療受給者証を提示していただくことで入院・外来について助成をします。

※本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、所得制限により助成が受けられません。

福祉医療費受給者証交付申請

助成の対象となった場合は、30日以内に申請をしてください。
申請が30日を過ぎると、申請月の初日からの助成となります。
また、申請の前に市外転出・死亡等の資格喪失事由があると、申請の受付ができません。お早めにお手続きください。

福祉医療費受給者証交付申請一覧
申請事由必要なもの受給者証の有効期限
乳幼児等出生、転入、他の制(重度、母子、父子)の対象外となったとき(1)お子さんの健康保険証
(2)お子さんと保護者のマイナンバーカード等の個人番号がわかる書類
(3)来庁者の運転免許証等本人確認書類
6歳到達後最初の3月31日
乳幼児等転入、他の制度(重度、母子、父子)の対象外となったとき
※小学校就学前に新しい受給者証の交付申請の案内を送付します。
(1)お子さんの健康保険証
(2)お子さんと保護者のマイナンバーカード等の個人番号がわかる書類
(3)来庁者の運転免許証等本人確認書類

【令和5年3月まで】

15歳到達後最初の3月31日

【令和5年4月から】

18歳到達後最初の3月31日

重度心身障害者転入、助成対象の手帳が交付されたとき
※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です。

(1)助成対象の手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証
(3)所得課税証明書(転入)
(4)手帳取得者とその配偶者、扶養義務者のマイナンバーカード等の個人番号がわかる書類
(5)来庁者の運転免許証等本人確認書類(手帳取得者以外が来庁される場合)

毎年9月30日
※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が9月30日以前の場合は、手帳の有効期限まで。
母子家庭等転入、母子家庭等となったとき
※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です。
(1)母子家庭等の確認書類
(遺族年金証書、児童扶養手当証書など)
(2)健康保険証
(3)所得課税証明書(転入)
(4)お母さんとお子さんのマイナンバーカード等の個人番号がわかる書類
(5)来庁者の運転免許証等本人確認書類
※事前に電話等で確認してください。
毎年10月31日
※お子さんが18歳に達するときは、その年度末まで。
父子家庭転入、父子家庭となったとき
※受給資格審査のため、一年ごとの更新申請が必要です。
(1)父子家庭の確認書類
(遺族年金証書、児童扶養手当証書など)
(2)健康保険証
(3)所得課税証明書(転入)
(4)お父さんとお子さんのマイナンバーカード等の個人番号がわかる書類
(5)来庁者の運転免許証等本人確認
※事前に電話等で確認してください。
毎年10月31日
※お子さんが18歳に達するときは、その年度末まで。

助成の方法

(1)県内医療機関等での受診

健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を医療機関等窓口で提示してください。保険診療に係る自己負担分について、窓口でのお支払いが不要です。
※特定療養費、予防接種、室料差額、文書料、容器代など保険診療外の自己負担分は助成の対象外です。

(2)県外医療機関等での受診

  1. 保険診療自己負担分について、医療機関等窓口でいったん支払い、領収証を受領してください。
  2. 市役所窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。
    申請は、診療年月の翌月以降、5年以内にしてください。
    なお、同一年月かつ同一医療機関での診療については、まとめて申請をしてください。

必要なもの

  • 医療機関等で支払った領収証(保険点数のわかるもの)
  • 健康保険証
  • 支給先口座がわかるもの(通帳等)
  • 高額療養費等支給決定通知書(該当する場合)

(3)治療用装具を作成したとき

  1. いったん全額支払い、領収証を受領してください。
  2. 保険者へ療養費の支給申請をしてください。
  3. 市役所窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。

必要なもの

  • 医師の診断書
  • 領収証
  • 健康保険証
  • 支給先口座がわかるもの(通帳等)
  • 療養費支給決定通知書

医療費が高額になるとき

入院など高額な医療費が見込まれるときは、事前に保険者へ「限度額適用認定証」の交付手続きをしてください。
限度額適用認定証の提示がない場合は、保険者へ高額療養費※の請求手続きが必要となる場合があります。

高額療養費とは

1カ月の医療費が一定の金額(所得等により異なる)を超えた場合、その超えた金額が保険者から支払われる制度です。
福祉医療費受給者証を使用すると、保険診療にかかる自己負担分は全額市が助成しますので、その医療費に対して支払われる高額療養費についても、市が受領することとなります。
そのため、市が助成した医療費が高額療養費の支給対象になると思われる場合、福祉医療費受給者に代わり、市が保険者へ直接、高額療養費を請求、受取させていただきます(高額療養費の代理申請)。
その際、市の担当者から福祉医療費受給者へ申請書、同意書、その他保険者から求められた書類の提出をお願いさせていただきます。
ただし、保険者によっては、代理申請ができない場合がありますので、その際は福祉医療費受給者より市へ相当額を返還していただきます。
なお、県外医療機関での受診などで、福祉医療費受給者証を使用していない医療費の償還手続きの際には、事前に保険者へ高額療養費制度に該当しているか確認をお願いします。

学校でのケガや疾病により受診するとき

学校でのケガや疾病により医療機関等にかかる場合は、福祉医療費受給者証を使用しないでください。医療機関等窓口で自己負担分を支払い、学校を通じて、スポーツ振興センターへ災害共済給付金の請求をしてください。請求方法は学校へお問合せください。

こんな時は届出をしてください

(1)加入する健康保険に変更があったとき

新しい健康保険証を持参のうえ、変更届を提出してください。

(2)住所、氏名に変更があったとき

福祉医療費受給者証を持参のうえ、変更届を提出してください。

(3)受給者証を紛失、毀損したとき

毀損した場合はその証、健康保険証を持参のうえ、再交付申請をしてください。

(4)受給資格がなくなったとき

以下に該当する場合は、速やかに福祉医療費受給者証を市へ返却してください。

喪失事由一覧

喪失事由

乳幼児等

・市外へ転出する
・他の助成制度(重度、母子、父子)の助成対象となった
・児童福祉施設等に入所した
・亡くなった
・生活保護を受給することになった

重度心身障害

・市外へ転出する
・助成対象外の等級に変更した
・亡くなった
・生活保護を受給することになった

母子家庭等

・市外へ転出する
・婚姻等母子家庭等でなくなった
・生活保護を受給することになった

父子家庭

・市外へ転出する
・婚姻等父子家庭でなくなった
・生活保護を受給することになった

(5)第三者行為(交通事故など)により医療機関を受診するとき

交通事故など第三者の行為が原因となる傷病にかかる医療費は、加害者が負担することになります。
このため、原則、福祉医療費の助成対象とはなりません。
しかし、治療を受ける被害者が一時的にご自身で医療費を立て替えなければならない場合など、自費診療となると費用が高額となるため、届出により福祉医療費受給者証を使用することもできます。(ただし、健康保険証を使用しない場合、福祉医療費受給者証のみを使用することはできません。)
受給者証を使用すると、医療機関から市へ医療費助成相当分が請求されますので、市が加害者の代わりにいったん立て替えて支払い、後日、その分を加害者に請求します。
このような医療費が発生する場合は、事故の後、警察、加入する損害保険会社および健康保険保険者への連絡の後、すみやかに下記お問合せ先まで申し出てください。
(加害者との話し合いにより示談が成立している場合、市が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、示談成立の前に必ずご連絡ください。)

手続き窓口

最寄りの各支所地域調整課、根尾総合支所総務産業課、市民課医療保険係で手続きをしてください。

お問い合わせ

真正分庁舎 市民環境部 市民課 医療保険係 

TEL: 058-323-7750

FAX: 058-323-1143

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