母子保健法に基づき、養育医療(未熟児の入院医療)の給付をおこないます。
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または医師が身体機能未熟と判断した乳児が、指定医療機関に入院し医療を受ける場合に、費用の一部を公費で負担します。
※治療保険適用の医療費(保険負担の残額)および食事療養費が対象です。
医療費は直接医療機関へ支払われますが、乳児同一世帯である扶養義務者全員の所得税・市町村民税の課税状況に応じた養育医療自己負担金が必要となります。自己負担金は、福祉医療費助成(乳幼児)制度の対象です。
※所得の高い人は一部例外があります。
医療費の給付を受ける場合は、出生後1か月以内(退院前)に必要書類を添えて市へ提出してください。
健康保険証・福祉医療費受給者証
市民課医療保険係
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143