日常生活用具の給付
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障がいのある人が日常生活を送るうえで必要な物品を購入するときに、その費用の一部を助成します。
ただし、介護保険制度により同一種目の給付助成・貸与を受けることができる人は、この制度による助成は受けられません。
この制度を利用する場合は、物品を購入する前に申請してください。

日常生活用具一覧
- 特殊寝台
- 環境制御装置
- 聴覚障がい者用情報受信装置
- 特殊マット
- テーブルリフト
- 人工咽頭
- 特殊尿器
- 音声標識ガイド装置
- 点字図書
- 入浴担架
- 透析液加温器
- 電動ページめくり装置
- 体位変換器
- ネブライザー(吸入器)
- 携帯用会話補助装置用大型キーボード
- 移動用リフト
- 電気式たん吸引器
- 点字電子手帳
- 訓練いす
- 酸素ボンベ運搬車
- 蓄便袋
- 訓練用ベッド
- 盲人用体温計(音声式)
- 蓄尿袋
- エアーパット
- 盲人用体重計
- 紙おむつ
- 入浴補助用具
- パルスオキシメーター
- サラシ・ガーゼ・脱脂綿
- 便器
- 携帯用会話補助装置
- 洗腸装具
- 歩行補助つえ
- 情報・通信支援用具
- 収尿器
- 移動・移乗支援用具
- 点字ディスプレイ
- 居宅生活動作補助用具
- 頭部保護帽
- 点字器
- 特殊便器
- 点字タイプライター
- 火災警報器
- 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
- 自動消化器
- 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
- 電磁調理器
- 視覚障がい者用拡大読書器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 盲人用時計
- 聴覚障がい者用屋内信号装置
- 聴覚障がい者用通信装置
- 聴覚障がい者用受信装置
- 視覚障がい者用音声読書機
種目、対象者、耐用年数、基準額等一覧

利用者負担額について
原則として、購入にかかる費用の一部を負担していただきます。ただし、本人および家族の課税状況に応じて負担が軽減されます。

必要書類
- 身体障害者手帳等
- 見積書
- カタログ(写し可)
- 医師の意見書(ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、紙おむつ(新規申請)等を申請する場合に必要です。)
必要書類は申請する用具や申請する方の身体障害者手帳等の内容によって異なりますので、詳しくは問い合わせてください。

オンライン申請(ストマ用装具、紙おむつ)について
ストマ用装具および紙おむつの申請については、オンライン申請が可能です。
なお、初めて申請される方やその他の用具を申請する場合は、窓口でお手続きをお願いします。
下記のURLまたはORコードから申請することができます。
▲本巣市日常生活用具給付申請(ストマ用装具、紙おむつ専用)フォーム