65歳以上の公的年金受給者のうち一定条件を満たした方の公的年金にかかる市県民税について、年金支払者が年金から当該税額を差し引いて市に納付する(特別徴収)制度です。
この制度は、条件を満たした方が手続きをすることなく、自動的に切り替わるものです。
年金特別徴収の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方です。
ただし、次の場合は対象となりません。
※対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
年金特別徴収は、4月・6月・8月に差し引く分を「仮徴収」、10月・12月・2月に差し引く分を「本徴収」といいます。
市県民税の年税額は6月にしか決定できないため、年金特別徴収の本格的なスタートは、10月の年金支払い分からとなります。
そして、翌年度の納税の負担を考慮して、年度の上半期となる4月・6月・8月の年金支払い時には、一定の計算方法で仮の税額を徴収しておき、10月からの本徴収で調整を図ります。
なお、年金特別徴収の初回のみ(特別徴収停止後の再開分も含む。)、公的年金の所得にかかる年税額の2分の1を、6月と8月にご自身でお納める(普通徴収)こととなっています。
※平成29年度の仮特別徴収から、税額の算定方法が変わります。
納付方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
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納付時期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4/1 15,000 | 年税額の4/1 15,000 | 年税額の1/6 10,000 | 年税額の1/6 10,000 | 年税額の1/6 10,000 |
納付方法 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
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納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の2月と同じ額 10,000 | 前年度の2月と同じ額 10,000 | 前年度の2月と同じ額 10,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 |
納付方法 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
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納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の1/6 10,000 | 前年度の年税額の1/6 10,000 | 前年度の年税額の1/6 10,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 2,000 |
納付方法 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
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納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の2月と同じ額 2,000 | 前年度の2月と同じ額 2,000 | 前年度の2月と同じ額 2,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 18,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 18,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 18,000 |
納付方法 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの仮特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
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納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の1/6 6,000 | 前年度の年税額の1/6 6,000 | 前年度の年税額の1/6 6,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 14,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 14,000 | 年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3 14,000 |
これまで、年度の途中で公的年金受給者の方が本巣市外に転出されると、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額を普通徴収で納めていただいておりましたが、平成28年10月以降は、転出された時期によって翌年度の特別徴収が継続することとなりました。
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