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本巣市

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あしあと

    年金特別徴収制度とは

    • [更新日:]
    • ID:545

    65歳以上の公的年金受給者のうち一定条件を満たした方の公的年金にかかる市県民税について、年金支払者が年金から当該税額を差し引いて市に納付する(特別徴収)制度です。
    この制度は、条件を満たした方が手続きをすることなく、自動的に切り替わるものです。

    • 注意1
      この制度は、税金の徴収方法を変更するもであって、税負担額が増額するものではありません。
    • 注意2
      この制度は、公的年金所得にかかる市県民税のみが対象となります。
      公的年金所得以外の所得にかかる市県民税については、ご自身でお納めいただく(普通徴収)か、給与から差し引いてお納めいただく(特別徴収) こととなりますのでご注意ください。

    対象者

    年金特別徴収の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方です。
    ただし、次の場合は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方
    • 引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方
    • お亡くなりになられた場合

    ※対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。

    徴収時期と税額

    年金特別徴収は、4月・6月・8月に差し引く分を「仮徴収」、10月・12月・2月に差し引く分を「本徴収」といいます。
    市県民税の年税額は6月にしか決定できないため、年金特別徴収の本格的なスタートは、10月の年金支払い分からとなります。
    そして、翌年度の納税の負担を考慮して、年度の上半期となる4月・6月・8月の年金支払い時には、一定の計算方法で仮の税額を徴収しておき、10月からの本徴収で調整を図ります。
    なお、年金特別徴収の初回のみ(特別徴収停止後の再開分も含む。)、公的年金の所得にかかる年税額の2分の1を、6月と8月にご自身でお納める(普通徴収)こととなっています。

    徴収時期と税額のイメージ

    ※平成29年度の仮特別徴収から、税額の算定方法が変わります。

    初年度 例:年税額が60,000円の場合
    納付方法普通徴収普通徴収公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    納付時期6月8月10月12月2月
    税額年税額の4/1
    15,000
    年税額の4/1
    15,000
    年税額の1/6
    10,000
    年税額の1/6
    10,000
    年税額の1/6
    10,000
    2年度目 例:年税額が36,000円の場合(平成28年度まで)
    納付方法公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    納付時期4月6月8月10月12月2月
    税額前年度の2月と同じ額
    10,000
    前年度の2月と同じ額
    10,000
    前年度の2月と同じ額
    10,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    2年度目 例:年税額が36,000円の場合(平成29年度から)
    納付方法公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    納付時期4月6月8月10月12月2月
    税額前年度の年税額の1/6
    10,000
    前年度の年税額の1/6
    10,000
    前年度の年税額の1/6
    10,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    2,000
    3年度目 例:年税額が60,000円の場合(平成28年度まで)
    納付方法公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    納付時期4月6月8月10月12月2月
    税額前年度の2月と同じ額
    2,000
    前年度の2月と同じ額
    2,000
    前年度の2月と同じ額
    2,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    18,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    18,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    18,000
    3年度目 例:年税額が60,000円の場合(平成29年度から)
    納付方法公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの仮特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    公的年金からの特別徴収
    納付時期4月6月8月10月12月2月
    税額前年度の年税額の1/6
    6,000
    前年度の年税額の1/6
    6,000
    前年度の年税額の1/6
    6,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    14,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    14,000
    年税額から仮特別徴収税額を差引いた額の1/3
    14,000

    市外へ転出した場合の公的年金からの特別徴収について

    これまで、年度の途中で公的年金受給者の方が本巣市外に転出されると、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額を普通徴収で納めていただいておりましたが、平成28年10月以降は、転出された時期によって翌年度の特別徴収が継続することとなりました。

    転出時期 1月~3月

    • 特別徴収の継続期間
      転出年度の翌年度の仮特別徴収(8月)まで

    転出時期 4月~12月

    • 特別徴収の継続期間
      転出した年度の特別徴収(翌年2月)まで

    公的年金からの特別徴収に関するQ&A

    公的年金からの特別徴収に関するQ&Aは、こちら(市県民税についてよくある質問)をクリックしてください。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 市民税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

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