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本巣市

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市県民税についてよくある質問

[2022年10月19日]

ID:447

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  • 市県民税のしくみについて
    Q1 現在、働いていないのに市県民税がかかるのはなぜ?
    Q2 転出した市から納税通知書が届いたが、住んでいなくても市県民税を納めないといけないの?
    Q3 会社を退職した場合、市県民税はどうなるの?
    Q4 亡くなった夫の税金は納めなければならないの?
    Q5 所得税は課税されていないのに、市県民税が課税されているのはなぜ?
    Q6 主婦でパート収入があるが、収入がいくらまでなら夫の配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるの?また、収入がいくら以上になると市県民税はかかるの?
    Q7 前年に病気療養中で収入がまったくなかったが、市から市県民税の申告書が送られてきた。申告をしなければいけないの?
    Q8 現在、毎月の給与から市県民税が引かれているのに、納税通知書が届いた。二重取りにならないの?
    Q9 前々年と前年中の収入金額が同じなのに、市県民税額が増えたのはなぜ?
  • 公的年金からの特別徴収について
    Q1 市県民税の公的年金からの特別徴収とは?
    Q2 なぜ公的年金から特別徴収するの?また、そのことによるメリットはあるの?
    Q3 公的年金からの特別徴収制度によって、税額は増えるの?
    Q4 特別徴収の対象となる年金の種類は?
    Q5 特別徴収の対象となる年金を2種類受給しているが、どちらの年金から特別徴収されるの?

市県民税のしくみについて

Q1 現在、働いていないのに市県民税がかかるのはなぜ?

A1
市県民税は、前年中(1月から12月)の所得をもとに計算されていますので、現在収入がない場合でも、前年の収入によっては市県民税が課税される場合がありますので、各納期限までに納付してください。
なお、今年収入がない場合、来年度の市県民税は課税されません。

Q2 転出した市から納税通知書が届いたが、住んでいなくても市県民税を納めないといけないの?

A2
個人の市県民税は、その年の1月1日現在に住んでいた市区町村で課税され、納税することになっています。したがって、1月2日以降に別の市区町村へ引越しをした場合でも、1月1日現在に住んでいた市区町村へその年度の市県民税を納める必要があります。
なお、所得証明書等も課税された市区町村で発行されます。

Q3 会社を退職した場合、市県民税はどうなるの?

A3
給与所得者の場合、原則として1年分の市県民税を、6月から翌年5月までの12ヶ月に分割して給与から差し引いて納税いただいていますが、退職された場合、給与から差し引くことができなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。

  1. 市から納税通知書をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
  2. 退職時の給与から残りの税額を一括して差し引いて納めていただく方法(一括徴収といいます。)
    ※1月から4月に退職する方は、原則一括徴収となります。

Q4 亡くなった夫の税金は納めなければならないの?

A4
納税義務者であるかどうかは、その年度の賦課期日(課税される年の1月1日)時点で判断します。納税義務者が年の途中で死亡された場合、その年度分の納税義務はその時点で消滅するのではなく、その方の相続人に承継され納めていただくことになります。

Q5 所得税は課税されていないのに、市県民税が課税されているのはなぜ?

A5
所得税は、所得よりも所得控除が大きければ課税されません。
一方、市県民税は、所得控除の多寡に関わらず、一定額以上の所得がある人に対して、均等割(市民税・県民税あわせて6,000円)が課税されます。
また、所得税における所得控除額の方が、市県民税における所得控除額よりも大きいことから、所得税では所得額よりも所得控除額が上回り課税されませんが、市県民税においては、所得控除額が所得額よりも下回るため所得割も課税されることがあります。

Q6 主婦でパート収入があるが、収入がいくらまでなら夫の配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるの?また、収入がいくら以上になると市県民税はかかるの?

A6
パート収入は通常給与収入の扱いとなります。市県民税では、パート収入が年間93万円以下(給与収入93万円-給与所得控除額55万円=給与所得38万円)の場合には、均等割も所得割も課税されません。
所得税では、パート収入が年間103万円以下(給与収入103万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0円)の場合には課税されません。
配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる収入の関係は、下記のとおりです。

配偶者にパート収入がある場合

例えば、夫が主たる生計維持者である場合。

配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる収入の関係
控除の種類          妻の給与収入妻の
所得税
妻の
市県民税

夫の所得が900万円以下の場合の控除額

夫の所得が950万円以下の場合の控除額

夫の所得が1,000万円以下の場合の控除額

配偶者控除930,000円以下課税されない非課税

所得税38万円(70歳以上 48万円)
市県民税 33万円(70歳以上 38万円)

所得税26万円(70歳以上 32万円)
市県民税 22万円(70歳以上 26万円)

所得税13万円(70歳以上 16万円)
市県民税 11万円(70歳以上 13万円)
配偶者控除930,000円超
1,030,000円以下
課税されない課税所得税38万円(70歳以上 48万円)
市県民税 33万円(70歳以上 38万円)

所得税26万円(70歳以上 32万円)
市県民税 22万円(70歳以上 26万円)

所得税13万円(70歳以上 16万円)
市県民税 11万円(70歳以上 13万円)

配偶者特別控除

1,500,000円以下課税課税

所得税38万円
市県民税 33万円

所得税26万円
市県民税 22万円

所得税13万円
市県民税 11万円

配偶者特別控除

1,550,000円以下課税課税

所得税36万円
市県民税 33万円

所得税24万円
市県民税 22万円

所得税12万円
市県民税 11万円

配偶者特別控除

1,600,000円以下課税課税

所得税31万円
市県民税 31万円

所得税21万円
市県民税 21万円

所得税11万円
市県民税 11万円

配偶者特別控除

1,667,999円以下課税課税

所得税26万円
市県民税 26万円

所得税18万円
市県民税 18万円

所得税9万円
市県民税 9万円

配偶者特別控除

1,751,999円以下課税課税

所得税21万円
市県民税 21万円

所得税14万円
市県民税 14万円

所得税7万円
市県民税 7万円

配偶者特別控除

1,831,999円以下課税課税

所得税16万円
市県民税 16万円

所得税11万円
市県民税 11万円

所得税6万円
市県民税 6万円

配偶者特別控除

1,903,999円以下課税課税

所得税11万円
市県民税 11万円

所得税8万円
市県民税 8万円

所得税4万円
市県民税 4万円

配偶者特別控除

1,971,999円以下課税課税

所得税6万円
市県民税 6万円

所得税4万円
市県民税 4万円

所得税2万円
市県民税 2万円

配偶者特別控除

2,015,999円以下課税課税

所得税3万円
市県民税 3万円

所得税2万円
市県民税 2万円

所得税1万円
市県民税 1万円

×

2,015,999円超課税課税

×

×

×

※妻に対する課税の有無は、所得税、市県民税ともに所得控除は基礎控除のみの場合です。
※この例の場合、配偶者控除と配偶者特別控除は、夫の所得から控除されます。配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
※妻の市県民税が非課税となる給与収入の限度額は、市区町村によって異なります。

Q7 前年に病気療養中で収入がまったくなかったが、市役所から市県民税の申告書が送られてきた。申告をしなければいけないの?

A7
前年中、所得がない場合は市県民税が非課税のため申告の必要はありません。
ただし、申告がないと収入状況が不明なため所得証明書等の発行ができません。また、国民健康保険税の算定や児童手当の認定などに支障をきたす場合がありますので、これらの制度を利用している方は申告をお願いします。

Q8 現在、毎月の給与から市県民税が引かれているのに、納税通知書が届いた。二重取りにならないの?

A8
前年中(1月から12月)に給与所得以外に所得がある場合、または他に所得があるため年税額が大きくなり給与から差し引くのが困難な場合は、毎月の給与からの天引きで納めていただくほかに、納税通知書で市県民税を納めていただくことがあります。
この場合、「年税額」から毎月給与からの天引きで納めていただいた額(特別徴収額)を除いた税額を納付していただくことになるので、二重取りにはなりません。

Q9 前々年と前年中の収入金額が同じなのに、市県民税額が増えたのはなぜ?

A9
収入金額が全く同じ場合でも、所得控除額等の違いによって税額は増減します。
所得控除とは、納税者に控除対象扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くもので、例として社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除などがあります。また、法改正により税額計算に変更が生じる場合があります。 

公的年金からの特別徴収について

Q1 市県民税の公的年金からの特別徴収とは?

A1
平成21年10月から、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、その年度の市県民税が課税される方については、公的年金等に係る所得に対する市県民税が、年6回の年金支給の際に特別徴収(天引き)されるようになりました。

Q2 なぜ公的年金から特別徴収するの?また、そのことによるメリットはあるの?

A2
公的年金を支給する厚生労働省などの年金保険者が市県民税を年金から特別徴収(天引き)を行うことにより、公的年金を受給し市県民税を納税する義務のある方が、金融機関に出向いて納税する手間が省かれるとともに、市区町村の事務の効率化が図られます。

Q3 公的年金からの特別徴収制度によって、税額は増えるの?

A3
税金の徴収方法が変更となるだけで、新たな税負担が生じるわけではありません。

Q4 特別徴収の対象となる年金の種類は?

A4
特別徴収の対象となる年金(特別徴収をおこなう年金)は、老齢基礎年金等の老齢または退職を事由として支給される年金とされ(法321条の7の2第1項)、具体的には政令において次のとおりとされています。

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法による老齢年金および通算老齢年金
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金
  • 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
  • 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
  • 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
  • 旧船員保険法による老齢年金および通算老齢年金
  • 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金および通算退職年金
    ※特別徴収の対象となる公的年金等は、介護保険料が徴収されているものとなります。ただし、遺族年金や障害年金からは特別徴収されません。

Q5 特別徴収の対象となる年金を2種類受給しているが、どちらの年金から特別徴収されるの?

A5
2種類以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収をおこなう年金については、下記のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金等
  2. 旧国民年金法による老齢年金等
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金等
  4. 旧船員保険法による老齢年金等
  5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
  6. 移行農林年金のうちの退職年金等
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
  8. 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

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