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本巣市

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固定資産税についてよくある質問

[2020年3月2日]

ID:428

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  • 土地について
    土Q1 土地の評価額は下がっているのに、税額が上がったのはなぜ?
    土Q2 家を取り壊したら土地の税額が急に上がったのはなぜ?
    土Q3 路線価を知りたいのですが?
  • 家屋について
    家Q1 どのような建物に税金がかかるの?
    家Q2 家の税額が急に上がったのはなぜ?
    家Q3 古い家なのにどうして評価額が下がらないの?
  • 償却資産について
    償Q1 事業用資産にも固定資産税がかかるの?
    償Q2 ソーラーパネルも固定資産税の対象になるの?
  • 固定資産全般について
    全Q1 今年の2月に土地(家屋)を売ったのに納税通知書が送られてきました。どうして?
    全Q2 昨年度まで納税通知書が送られてきたのに、今年度は届きません。大丈夫?
    全Q3 納税通知書をなくしてしまったので、再発行してほしいのですが?
    全Q4 固定資産の価格に不服があります。
    全Q5 納税通知書の内容に疑問があります。

土地について

土Q1 地価(土地の評価額)は下がっているのに、税額が上がったのはなぜ?

土 A1

負担調整措置という制度のためです。
この制度は、地価(土地の評価額)が急激に上昇した場合であっても、納税者の負担を減らすために、課税標準額を調整して緩やかに税額を上げていくというものです。質問の土地は、同措置によって本来の課税標準額に向けて是正している過程にあるものといえます。このため、評価額が下がっていても税額が上がる場合があるのです。

土Q2 家を取り壊したら土地の税額が急に上がったのはなぜ?

土 A2

住宅用地の特例措置が受けられなくなったためです。
住宅が建っている土地(住宅用地)には、税負担を軽減するための特例制度があります。このため、住宅を取り壊したり、用途を変えたりすると、その特例が受けられなくなることがあります。

土Q3 路線価を知りたいのですが?

土 A3

税務課窓口にて、評価額の基礎となる路線価を公開していますが、次のとおりインターネット上でもご覧いただけますのでぜひご活用ください。
一般財団法人「資産評価システム研究センター」が運営する「全国地価マップ(別ウインドウで開く)」というサイトでご覧いただけます。(URL http://www.chikamap.jp/)検索エンジンで「全国地価マップ」と入力し検索いただいてもアクセスできます。

家屋について

家Q1 どのような建物に税金がかかるの?

家 A1

固定資産税の課税対象となる家屋とは、不動産登記法における建物とその意義は同じであるとされています。
不動産登記法では「建物とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」(不動産登記事務取扱手続準則第136条第1項)とされています。
つまり、課税対象となる家屋とは、

  1. 基礎などで土地に定着している(定着性)
  2. 屋根および周壁またはこれに類するもの(一般的には3面以上)を有し、独立して風雨をしのぎ、外界から遮断できる一定の空間を有している(外気分断性)
  3. 居住、作業、貯蔵等、目的のために使用できる状態にある(用途性)

以上、3つの要件を満たすものといえます。
このため、買ってきた物置や自分で建てたものでも、上記の要件を満たすものであれば税金がかかることになります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。

家Q2 家の税額が急に上がったのはなぜ?

家 A2

要件を満たす新築住宅は、3年度分(一定の要件を満たすものは5年度分)に限り、一定の範囲の税額が減額されます。質問の家屋については、この制度の適用期間が終了し、本来の額で課税されたものと考えられます。

家Q3 古い家屋なのにどうして評価額が下がらないの?

家 A3

家屋の評価額については、3年ごとに見直し(評価替え)、次の1と2を比較して、額の低い方を新しい価額としています。

  1. 同じ家屋を現時点で再度新築する場合に要する価格を評価替えごとに算出し、これに経年による減価を考慮して得た価額
  2. 前年度の価額

家屋の建築費は、平成5年頃から、それまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向にあります。このため、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した価額であっても以前から据え置かれている価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。

償却資産について

償Q1 事業用資産にも固定資産税がかかるの?

償 A1

固定資産税には、土地と家屋以外に、商店、工場、賃貸住宅、駐車場などを経営されている方が、その事業のために使用する資産にも課税されます。(この資産を償却資産といいます)
次のようなものなどが償却資産に該当します。

ア 門、塀、庭園、舗装などの構築物
イ 各種産業用の機械・装置、受変電設備、立体駐車場設備など機械装置
ウ 作業工具、応接セット、自動販売機、陳列台、看板などの工具・器具・備品
エ 大型特殊車両など

毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの方には、その年の1月末までにその資産状況等を申告していただく必要があります。

償Q2 ソーラーパネルも固定資産税の対象になるの?

償 A2

ソーラーパネル(太陽光発電設備等)も住宅用以外の目的であれば、償却資産に該当し、固定資産税の対象となることがあります。
詳しくは下記をクリックしてご覧ください。

固定資産全般について

全Q1 今年の2月に土地(家屋)を売ったのに納税通知書が送られてきました。どうして?

全 A1

固定資産税は、毎年1月1日(基準日)現在の登記簿に記載されている所有者に課税されます。このため、年の途中で売買されても、月割りで課税することはできないため、1年分の固定資産税が基準日現在の所有者にかかります。
なお、家屋を年の途中で取り壊しされた場合も同様です。

全Q2 昨年度まで納税通知書が送られてきたのに、今年度は届きません。大丈夫?

全 A2

固定資産税には、免税点という制度があり、本巣市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)
このため、今年度から(課税標準額が減少し)免税点未満となり、課税されなくなったことが考えられます。ただし、誤配達等の異なる原因も考えられますので、届かない場合は税務課まで問い合わせてください。

全Q3 納税通知書を紛失してしまったので、再発行してほしいのですが?

全 A3

納税通知書は再発行できませんので、紛失されないよう十分にお気を付けください。
万が一紛失された場合は、課税明細書の代わりとなる「名寄せ」を発行できますので税務課までお申し付けください。

全Q4 固定資産の価格に不服があります。

全 A4

固定資産の価格に不服があるときは、評価替え年度に限り、本巣市固定資産評価審査委員会(事務局:議会事務局総務課)に対して審査の申出をすることができます。
なお、据え置き年度では、価格についての審査の申出をすることはできませんが、地目の変更や増改築等により価格の見直しがあったものについては審査の申出をすることができます。

全Q5 納税通知書の内容に疑問があります。

全 A5

納税通知書の内容に疑問がある場合は、税務課まで問い合わせてください。
なお、納税通知書の内容について不服のある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して不服の申し立てをすることができます。

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

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