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本巣市

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住民税(個人)

[2024年1月25日]

ID:495

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個人市民税は、一般には個人県民税と合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の二つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中(1月から12月まで)の所得に基づき課税されます。
納税の方法には、納税通知書により納税者自らが金融機関等で納税していただく「普通徴収」の方法と、給与・年金の支払者が納税者の給与・年金から引き落として市役所に納税していただく「特別徴収」の二つの方法があります。

納税義務者

住民税を納めていただく人は、次のとおりです。

  • 市内に住所がある人
    均等割、所得割を納めていただきます
  • 市内に住所はないが事務所または家屋敷のある人
    均等割を納めていただきます
住民税を納めていただく人の納税について
市内に住所がある人市内に住所はないが事務所または家屋敷のある人
均等割納税義務あり納税義務あり
所得割納税義務あり納税義務なし

※市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

住民税が非課税となる人

均等割も所得割も非課税となる人

  • 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
    (教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
    例:前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人

均等割が非課税となる人

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+16万8千円※
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
    ※上記算式中の28万円、16万8千円については、地域によって金額が異なります。

所得割が非課税となる人

  • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+32万円※
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

均等割と所得割

均等割※1

一律6,000円(内訳:市民税3,500円 県民税2,500円※2)

※1 個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間について、市・県民税均等割がそれぞれ500円(合計1,000円)引き上げられます。
※2 岐阜県では、清流の国ぎふ森林・環境税として、平成24年度から県民税均等割標準税率に1,000円を上乗せしています。
清流の国ぎふ森林・環境税については、岐阜県庁ホームページをご覧ください。
岐阜県庁ホームページ別ウインドウで開く

所得割

課税所得金額※×税率10%(市民税6%県民税4%)-税額控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
※課税所得金額=収入金額-必要経費(給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除)-所得控除額 

納税の方法

住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つの徴収方法があります。

普通徴収

納税者が、市から届く納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。

特別徴収(給与分)

勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。
納税者が退職などにより給与の支払いを受けられなくなったときは、給与から引き落としできなくなった住民税額を普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、次の場合を除きます。

  • 退職金・給与などから一括して特別徴収されることを納税者が申し出た場合※
  • 新しい勤め先ができて、そこで引き続き特別徴収されることを納税者が申し出た場合

※1月以降4月までに退職などの事情により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金・給与から一括して徴収されます。
※退職金に係る住民税は特別徴収の方法により徴収されます。

特別徴収(公的年金分)

年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の住民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。

住民税に関する申告

毎年、1月1日(賦課期日)に市内にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中(前年1月1日から前年12月31日まで)の所得を市に申告していただく必要があります。
申告書は、住民税の課税資料および国民健康保険税等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、市役所へ必ず提出してください。郵送でも受付をしています。申告されない場合、雑損、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。
また、所得証明書発行の根拠資料となりますので、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも市県民税申告書を提出してください。

お知らせ

平成29年度(平成28年中の所得について)の申告書の提出から、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示・添付が必要となりました。
申告書を提出していただく際、なりすまし防止のため、法律に基づき、以下のとおり、確認を行わせていただきますので、ご協力ください。

令和3年4月1日以後の申告書の提出から押印を要しないこととします。

市役所の窓口で直接提出される場合

本人が申告書を提出するときは、AかBのどちらかを提示してください。)
A マイナンバーカード
または
B 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)または申告者のマイナンバーが記載された住民票および身元確認書類(運転免許証など)

本人以外の方が申告書を提出するときは、次の書類を提示してください。)
ア 申告者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)または申告者のマイナンバーが記載された住民票(いずれも写しでも可)
イ 窓口に来た方の身元確認書類(運転免許証など)
ウ 委任状
(下記添付ファイル参照)

市役所に郵送で提出される場合

AかBのどちらかの書類を、申告書と併せて送ってください。
A マイナンバーカードの表面・裏面の写し
または
B 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)および身元確認書類(運転免許証など)の写し

市県民税申告書を提出していただく人

  • 営業等・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人
    公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の他の所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない人も申告をしてください。
  • 給与所得者で次に該当する人
    ・勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    ・前年の中途で退職し、再就職していない人
    ・給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も申告をしてください。)
    ・雑損控除・医療費控除などを受けようとする人
  • 配当所得がある人で次に該当する人(金額の多少にかかわりません)
    ・非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)
    ・上場株式の配当所得のうち、発行済み株式総数の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%)
  • 配当割および株式等譲渡所得割を差し引かれた人で、還付および税額控除を受けようとする人

市県民税申告書を提出しなくてもよい人※1

  • 所得税の確定申告書を提出された人
  • 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人※2
  • 公的年金所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人※2
    ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税において各種所得控除を受けようとする場合は申告をしてください。

※1 国民健康保険に加入されている人や、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資関係の申請のため必要となる場合があります。)を必要とされる人は、その参考資料となりますので、市県民税申告書を提出してください。

※2 各種所得控除を受ける場合は申告書を提出してください。 

令和6年度(令和5年中の所得について)の申告書

令和5年度(令和4年中の所得について)の申告書

令和4年度(令和3年中の所得について)の申告書

令和3年度(令和2年中の所得について)の申告書

令和2年度(令和元年中の所得について)の申告書

平成31年度(平成30年中の所得について)の申告書

事業所の給与担当者のみなさまへ

住民税の給与からの特別徴収についてのお願いです。(主に事業所の給与担当者向けのページです。)
個人住民税の特別徴収について
給与支払報告書等の提出について

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

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