給与支払報告書等の提出について
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毎年1月1日現在に給与等の支払をする者は、1月31日までに当該給与等の受給者ごとにその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、当該受給者の1月1日現在の住所の所在する市区町村に給与支払報告書(総括表)を添付して提出することが法律で義務付けられています。
また、給与の支払を受けている者(パート、アルバイトなどを含む)が退職した場合も、その者の退職時点の住所のある市町村に給与支払報告書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
(地方税法第317条の6)

給与支払報告書の様式
給与支払報告書には、法人番号や個人番号を記載する必要があります。
記載にあたっては、受給者の方から提供を受けたマイナンバーおよび法人番号等を正しく記載するよう、ご注意ください。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の様式について、下記からダウンロードすることができますので、ご利用ください。
添付ファイル
年末調整の方法については、国税庁の年末調整がよくわかるページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

仕切り紙について
仕切り紙は、「特別徴収用」「退職者用」「個人住民税を給与から徴収できない人用」の3種類で、eLTAX(エルタックス)等の電子媒体以外で提出する場合に使用します。
「個人住民税を給与から徴収できない人用」を提出する時は、該当する以下の項目(aからd)の【 人】の欄に人数を記入してください。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。
※この仕切り紙は、岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。他県の市町村によっては、様式が異なる場合があります。

提出方法

提出期限
令和7年1月31日(金)まで
なお、事務の円滑化のため、1月中旬までのご提出にご協力いただきますよう、お願いします。

提出先
本巣市役所 税務課 市民税係
〒501-0491
岐阜県本巣市早野255番地

提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- (個人事業主の方のみ)
事業主ご本人のマイナンバーカードの表面・裏面の写し
または事業主ご本人の通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)の写しと本人確認書類の写し

電子申告(eLTAX)による給与支払報告書等の提出
給与支払報告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用することより、書面での提出にかえてインターネット経由で提出することができます。
詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

eLTAXで提出される方へお願い
個人住民税を給与から徴収できない従業員の方については、該当する以下の項目(aからd)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。
※この取り扱いは、岐阜県内市町村で統一的に実施しています。他県の市町村によっては、取り扱いが異なる場合があります。

光ディスク等による給与支払報告書等の提出
当市では、書面にかわり、光ディスク等により給与支払報告書等を提出することができます。

ファイルの仕様等について
給与支払報告書等のファイル仕様については、総務省の通知に基づいた全国統一の規格等により提出してください。
詳しくは、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

提出枚数について
給与支払報告書等のデータを入れた光ディスク等(正・副 各1枚)

eLTAXまたは光ディスク等により給与支払報告書等を提出される場合の留意点
eLTAXまたは光ディスク等により給与支払報告書等を提出される場合は、同一内容の給与支払報告書等 を紙面でも提出されることのないようご留意願います。