森林環境税は、住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ按分されて譲与される仕組みとなっています。
なお、平成26年度から県民税と市民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
その年の1月1日に市内に住所がある人
年額1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)
住民税の均等割と同様に以下の人には森林環境税は課税されません。
国から譲与される森林環境税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとなっています。
詳しくは、森林環境譲与税に関する決算・取組み別ウインドウで開くをご覧ください。
関連情報
総務省 森林環境税および森林環境譲与税別ウインドウで開く
岐阜県 森林環境税・森林環境譲与税別ウインドウで開く
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