令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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森林環境税とは
森林環境税は、住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ按分されて譲与される仕組みとなっています。
なお、平成26年度から県民税と市民税で各500円ずつ年額計1,000円課税されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。

森林環境税を納める人
その年の1月1日に市内に住所がある人

税額
年額1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)

森林環境税が課税されない人
住民税の均等割と同様に以下の人には森林環境税は課税されません。
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
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前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万+16万8千円※
※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。

森林環境譲与税の使途
国から譲与される森林環境税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとなっています。
詳しくは、森林環境譲与税に関する決算・取組み(別ウインドウで開く)をご覧ください。
関連情報
総務省 森林環境税および森林環境譲与税(別ウインドウで開く)
岐阜県 森林環境税・森林環境譲与税(別ウインドウで開く)
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