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あしあと

    土地の評価

    • [更新日:]
    • ID:540

    固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

    • 地目は宅地、田および畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。
      固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。
    • 地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
    • 価格は固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

    税額の求め方

    • 課税標準額×1.4%=税額

    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
    しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、宅地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

    住宅用地に対する課税標準の特例

    住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
    住宅用地とは、住宅用家屋の敷地として使用されている土地のことで、家屋の床面積の10倍までを限度とします。

    • 小規模住宅用地
      住宅用地のうち、住宅一戸につき200平方メートル以下を小規模住宅用地といいます。
      小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
    • 一般住宅用地
      住宅用地のうち、200平方メートルを超えた残りの部分を一般住宅用地といいます。
      一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

    宅地の税負担の調整措置

    税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、宅地については税負担の調整措置が講じられています。
    負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が、今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

    • 負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))

    負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 固定資産税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

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