自己の居住用の住宅を新築または取得した場合で、登記を行なう際に「住宅用家屋証明書」を添付すると、租税特別措置法の規定により登録免許税が軽減されます。
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
(併用住宅の場合は、その床面積の90%を超える部分が住宅であること)
(2)家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(3)区分建物(マンション等)の場合は、耐火建築物または準耐火建築物であること。
(4)新築または取得後1年以内の申請であること。
上記(1)から(4)の要件のほか
(5)取得原因が売買または競落であること。
(6)新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。)
上記(1)から(6)の要件のほか
(7)宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
(8)宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
(9)取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
(10)建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
(11)増改築等工事(リフォーム)の種別および工事の額が以下の通りであること。
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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1 | 確認済証 ※1 ※都市計画区域外で建築確認申請が必要無い家屋の場合 | 必要 | 必要 | |
2 | 登記事項証明書等 ※3 | 必要 | 必要 | 必要 |
3 | 売買契約書または譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書) | 必要 | 必要 | |
4 | 家屋未使用証明書 ※4 | 必要 | ||
5 | 住民票 | 必要 | 必要 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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6 | (1)耐震基準適合証明書または ※上記書類を取得済の家屋を売買または競落した場合に限る。 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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7 | 申立書 | 必要 | 必要 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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8 | 長期優良住宅の申請書および認定通知書 ※1 | 必要 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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9 | 低炭素建築物の申請書および認定通知書 ※1 | 必要 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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10 | 増改築等工事証明書等 ※6 | 必要 |
添付書類 | 新築された住宅 | 新築後未使用の家屋 | 新築後使用された家屋 | |
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11 | 金銭消費賃借契約書等 ※7 | 必要 | 必要 | 必要 |
※1 認定長期優良住宅および低炭素建築物の場合は、認定を受けたことをもって、建築確認済証が交付されたとみなされるため、長期優良住宅および低炭素建築物の認定申請書の副本および長期優良住宅認定通知書があれば確認済証は不要です。
なお、上記7および8の認定通知書(長期優良住宅・低炭素建築物)については、原本が必要です。
※2 都市計画区域外で建築された家屋で、建築確認申請していない場合は、建築工事届が必要です。
※3 登記官の印が付してある登記事項証明書または登記完了証、若しくは登記情報提供サービスから出力した照会番号および発行年月日を記載した書類が必要です。
※4 家屋の直前の所有者または家屋の取得に係わる取引の代理者、若しくは媒介した宅地建物取引業者による証明が必要です。
※5 耐火建築物とは登記簿上の構造物が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造のものをいいます。
※6 給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書も添付する必要があります。
※7 当該家屋を取得するための資金の貸付に関わるものがわかる書類。
(金銭消費貸借契約書、保証契約書、登記原因証明情報など)
〒501-0491 本巣市早野255番地
本巣市役所 税務課 固定資産税係
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FAX: 058-323-8134