第三子以降出産祝金とは
次代の社会を担うお子さんの誕生を祝福し、健やかな成長を支援するため、第3子以降のお子さんを出産された場合、保護者に支給します。
支給対象者・受給資格
以下の要件を満たす保護者
- 本市の住民基本台帳に記録され、引き続き生活の本拠を本市に置いていること。
- 対象児童の出生日において、現に監護している児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者をいう。)から数えて第3子以降の出生子の保護者であり、申請時において引き続きそれらの児童を監護していること。
- 保護者が、対象児童の出産日において、市内に住所を連続して1年以上有していること。また、保護者が転入後1年以内に対象児童を出産された場合は、転入日から1年経過していること。
- 保護者と対象児童の世帯において、公租公課を滞納していないこと。
出産祝金の額
申請方法
第3子以降のお子さんを出産した日、または転入後に出産された場合は、転入日から1年を経過した日から3ヶ月以内に、申請書および添付資料を下記窓口に提出してください。
提出書類等
- 出産祝金支給申請書
- 戸籍謄本
※対象児童が第3子以降であることが確認できるもの
※保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の出生証明書(日本語訳添付)など - 申請者名義の預貯金通帳の写し
窓口
本庁舎 福祉支援課 子育て支援係
根尾分庁舎 地域調整課