産業の振興に寄与する事業所の誘致を図るため必要な措置を講じ、積極的に産業の振興を促進し、もって雇用の安定と市民所得の向上を目的に、「企業立地促進条例」を制定しています。
これは、新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、固定資産税相当の奨励金、従業員の新規雇用の奨励金を交付することにより、企業が進出しやすい環境を整えるものです。
【奨励対象事業者】
本巣市内に事業所(工場等またはホテル等)を新設、増設または移設する事業者で以下の要件をすべて満たす者。
※新設とは、市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置することまたは市内に事業所を有する者が既設の事業と異なる業種の事業所を市内に設置すること。
※増設とは、市内に事業所を有する者が同一業種の事務所を市内に設置することまたは既設の事業所の敷地若しくはこれに隣接して既設の事業所を拡充すること。
※移設とは、市内に事業所を有する者が当該事業所を市内の他の場所に移転すること。
1.➀工場等:以下に掲げる事業を行う施設およびこれに附帯する施設(寄宿舎等を除く)
製造業 日本標準産業分類 大分類E別ウインドウで開く
情報通信業 日本標準産業分類 大分類G別ウインドウで開く
運輸業・郵便業 日本標準産業分類 大分類H別ウインドウで開く
➁ホテル等:日本標準産業分類に規定する大分類Mの宿泊業、飲食サービス業のうち小分類751の旅館、ホテルかつ 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く)
※ホテル等の場合は、総客室数が50室以上であること。
※ホテル等の場合は、指定の申請の日までに本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例第3条に基づく市長の同意を得ていること。
2.新たに常時雇用する従業員の数が5人以上(中小企業にあっては3人以上)
3.投下固定資産総額1億円以上(中小企業にあっては5,000万円以上)
※投下固定資産総額とは、操業開始に伴い当該事業所のために新たに取得した土地、建物および償却資産の取得価額の合計額。土地については操業開始前3年以内に取得した土地、建物は操業開始前1年以内に建築しまたは取得した建物、償却資産は操業開始前1年以内に取得した償却資産に限る。
事業所の建設に着手する日の1か月前まで
※奨励金の交付を受けるには、指定事業者の指定を受けていただく必要があります。
※申請にあたっては、事前にご相談ください。
TEL: 058-323-7756
FAX: 058-323-8101