工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定めるとともに、新設や変更を行う際等には届出を義務付けています。
本巣市では、市内既存工場の増築等の再設備投資を促進させることにより、地域経済の活性化を図ることを目的に、「本巣市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(施行日:平成31年4月1日)
※水力若しくは地熱を動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く。
「本巣市工場立地法に基づく準則を定める条例」により、工場等が立地する区域の区分に応じて、緑地面積率および環境施設面積率を緩和しています。
生産施設面積率 | 敷地面積の30%~65%以下(業種により変動) |
緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積率 | 敷地面積の25%以上(緑地面積を含む) ※敷地周辺部に15%以上配置 |
※重複緑地は下限値の25%まで緑地面積に算入可能。
↓(変更)
準工業地域 | 工業地域または産業誘導地区 | 用途地域以外の地域 | |
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
※上記以外の区域は国が定める準則が適用されます。
※重複緑地はそれぞれの下限値の50%まで緑地面積に算入可能。
※緑地を含む環境施設は、敷地周辺部に15%以上(工業地域または産業誘導地区、用途地域以外の地域は10%以上)配置してください。
以下の場合に届出が必要です。
届出書類を2部作成し、産業経済部 商工観光課に提出してください。
届出種類 |
内容 |
届出書類 |
届出期限 |
---|---|---|---|
新設 |
・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 |
特定工場新設(変更)届出書および添付書類 |
工場着工の90日前まで ただし、実施制限期間の短縮申請を行う場合は、30日前まで |
変更 |
・敷地面積が増加または減少する場合 ・建築面積が増加または減少する場合 ・生産施設面積が増加する場合 ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合 |
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氏名等の変更 |
・届出者の氏名または住所を変更した場合 |
氏名(名称、住所)変更届出書 |
事後、速やかに |
承継 |
・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を継承した場合 |
特定工場承継届出書 |
|
廃止 |
・工場を閉鎖する場合 |
特定工場廃止届出書 |
令和2(2020)年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、手続きの一切において押印を必要としなくなりました。従前の様式を用いた手続きの場合でも、押印は必要ありません。最新の書式は以下からダウンロードしてください。
また、押印の廃止に伴い「委任状」を不要としました。
添付ファイル
TEL: 058-323-7756
FAX: 058-323-8101