地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展に資することを目的に、従来の企業立地促進法が改正されたものです。
本法により、市町村および都道府県が策定する基本計画に基づいて、地域経済牽引事業を実施する事業者については、各種支援措置を受けることができます。
本巣市では、市域における地域経済牽引事業を促進するため、同法に基づく基本計画を岐阜県および関係市町と作成し、国の同意を得ました。
計画期間:平成29年12月22日から平成35年3月31日
地域経済牽引事業計画とは、事業者が地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組等を行う場合に作成する事業計画です。
事業者が地域未来投資促進法に関する各種支援措置を受けるためには、事前に地域経済牽引事業計画を作成し、岐阜県知事の承認を受けることが必要です。
また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に加え、国が先進性を確認した事業である必要があります。
地域経済牽引事業の承認を受けた事業者は、税制や金融など国の支援措置を受けることができます。詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご参照ください。
国または県の承認を受けた事業計画による事業の用に供するために新設または増設された家屋、構築物もしくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税について、新たに課税されることとなった年から3年間に限り免除されます。
上記の課税免除を受けようとする場合、免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規定の課税免除申請書に、国または県の承認書の写し、事業計画承認申請書の写し、取得資産の種類によって下記の書類の写しを添付して、税務課まで提出してください。
取得資産 | 登記事項証明書 | 家屋/構築物の図面 | 取得価格のわかるもの |
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土地 | 必要 | 必要 | |
家屋 | 必要 | 必要 | 必要 |
構築物 | 必要 | 必要 | |
付属設備 | 必要 |
添付ファイル
この課税免除申請書は、3年間、毎年提出していただく必要があります。
(注)事業計画書に記載された取得資産の全てが課税免除の対象とならない場合があります。
また土地・家屋について、他の事業との共用部分については按分して除外する場合があります。
構築物・付属設備については、別に提出いただく償却資産申告書に添付する一品明細書の摘要欄に、該当資産である旨記載してください。
産業経済部 商工観光課
電話:058-323-7756
ファックス:058-323-8101
E-メール:shoukoukankou@city.motosu.lg.jp
法人税、所得税については岐阜北税務署
不動産取得税については岐阜県税事務所へお尋ねください。