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本巣市

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子ども・子育て支援新制度

[2024年6月12日]

ID:305

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平成24年8月に可決・成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしました。

子ども・子育て関連3法とは?

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 子ども・子育て支援法および認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

子どもの保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識のもとに、子どもの幼児期における学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的として制定された上記の法律を指します。

「本巣市子ども・子育て支援事業計画」

計画策定の背景

子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、新たな支援制度を構築していくため、平成24年には、認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の新たな給付や、認定こども園法の改善などが盛り込まれた「子ども・子育て関連3法」が制定されました。本市においても少子化や世帯規模の縮小、教育・保育のニーズの増大など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。以上のことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的に、本計画を策定します。

計画の位置づけ

本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。なお、本計画は、少子化解消推進対策とも深く関わりを持つため、次世代育成支援法に基づく「本巣市次世代育成支援行動計画(後期計画)」の考え方を継承するものとします。
また、本計画は、上位計画である「本巣市総合計画」や、その他関連計画、「子どもの権利条約」が定めるあらゆる子どもの人権の尊重と子どもの最善の利益を考慮して策定しています。

本計画の策定に向けて、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づく「本巣市子ども・子育て会議」を設置し、審議しました。
本会議の委員は、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者や従事する者、子どもの保護者、関係行政機関、幼稚園・保育園の事業主、その他市長が必要と認める者により構成されています。


第3期本巣市子ども・子育て支援事業計画について

令和5年4月1日施行された「こども基本法」第10条により、第3期本巣市子ども子育て支援事業計画は第1期本巣市こども計画に内包し、策定予定です。

お問い合わせ

本庁舎 教育委員会 幼児教育課 

TEL: 058-323-7753

FAX: 058-322-2130

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