療養の給付
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医療機関等に保険証を提示することで医療費(保険診療でかかる費用の10割)の2割から3割の支払いで医療を受けることができます。
医療機関等の窓口で支払う医療費の2割から3割分の金額を一部負担金といいます。

一部負担金の免除制度
世帯主またはその世帯に属する被保険者で、次のいずれかに該当したことにより、生活が困窮しその世帯が医療機関等に支払う一部負担金(入院療養に係るものに限る)の支払いが困難と認められる場合、一定期間一部負担金の免除を受けることができる制度です。
- 震災、風水害、火災その他これら類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
上記に該当し収入が基準額以下の場合、世帯主の申請により一定期間一部負担金(入院療養に係るものに限る)の免除を受けられる場合がありますのでご相談ください。