本人通知制度について
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住民票や戸籍の不正請求および不正取得による個人の権利侵害の防止および抑止を図るため、住民票や戸籍の証明書を第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する「本人通知制度」を実施します。

制度の概要
- 登録できる人は、本市に住民票または戸籍がある方です。(過去にあった方を含みます。)ただし、海外に居住されている方、亡くなった方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
- 登録の申込みは、本人が申請します。ただし、疾病等のやむを得ない理由がある場合や、他の市区町村に居住されている場合等は、代理人や郵便等での登録申請ができます。
- 第三者等が登録者の証明書を取得した場合に、後日「通知書」を送付します。
※証明書を交付した第三者等の個人に関する情報は通知しません。

対象となる証明書
住民票の写し、戸籍全部(個人・一部)事項証明書、戸籍の附票の写し など

対象外となる請求
- 登録者本人による請求
- 登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
- 登録者と同一戸籍内の方、または直系尊属若しくは直系卑属の方の請求
- 国または地方公共団体の機関からの請求
- 「弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士」の法人または、個人が受任している事件または、特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求

申請に必要なもの
- 本人が記入した登録申込書
- 必要書類
本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等公的機関が発行した顔写真入りのもの)、代理人の場合は併せて委任状および委任者の本人確認書類並びに委任を受ける方の本人確認書類

登録方法
- 受付場所
本庁舎(新庁舎)・市民課市民窓口係、根尾分庁舎・地域調整課 - 受付日時
月曜日から金曜日(市の休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分 - 登録事項
氏名、現住所、通知を希望する住民票の住所・戸籍の本籍地番等 - 登録期間
3年間(引き続き再登録することができます。) - その他
登録および通知の手数料は無料です。