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本巣市

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公的個人認証サービスについて

[2024年6月5日]

ID:117

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公的個人認証サービス(電子証明書の交付)の案内

1.公的個人認証サービスの概要

公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバー(個人番号)カード等のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 署名用電子証明
    作成・送信した電子文書が、利用者が作成したものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
    例:電子申請(e-Tax等)
  • 利用者証明用電子証明
    ログインした方が、利用者本人であることを証明することができます。
    例:マイナポータル等へのログイン

※これらの電子証明書は、マイナンバーカードに標準搭載されます。

2.電子証明書の申請方法

本人申請が原則ですが、代理人による申請も可能です。ただし、代理人による申請の場合には、代理人に関する厳格な本人確認および申請者本人の意志確認を行います。

電子証明書の交付は、本人申請時に身分証明書にて本人確認できた場合には即日で行いますが、それ以外の場合は照会回答書による確認を行いますので、日数がかかります。

なお、転入・転居に伴う署名用電子証明書の新規発行については、法定代理人または同一世帯の代理人が手続をする場合に限り、封筒に封入・封緘された状態の委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行)をお持ちいただくことで、即日申請可能です。委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行)は、申請書ダウンロード(戸籍・住民票等の交付申請)別ウインドウで開くからダウンロードできます。

申請できる方

本巣市の住民基本台帳に登録があり、マイナンバーカードを保有する方

  • 署名用
    原則15歳以上の方で、成年被後見人でない方が申請できます。
  • 利用者証明用
    全員に発行できますが、15歳未満の方および成年被後見人についてはその法定代理人により申請を受け付けます。

申請日時

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

申請場所

【令和6年7月12日(金)まで】

  • 本巣支所地域調整課(本庁舎)
  • 糸貫支所地域調整課(糸貫分庁舎)
  • 真正支所地域調整課(真正分庁舎)
  • 市民課市民係(真正分庁舎)
  • 根尾総合支所総務産業課(根尾分庁舎)

【令和6年7月16日(火)以降】

  • 市民課市民窓口係(本庁舎(新庁舎))
  • 地域調整課(根尾分庁舎)


申請書

所定の様式(下記の添付ファイル参照)に氏名・生年月日・男女の別・住所等を記載して、窓口にお持ちください。

ご用意いただくもの

  1. マイナンバーカード(電子証明書を受ける本人のもの)
  2. 交付手数料200円(マイナンバーカードの紛失・破損時のみ)

上記に加え、代理人による場合は、まず、委任状と代理人の身分証明書が必要です。後日の手続の際は、照会回答書兼委任状と代理人の身分証明書が必要となります。代理人の身分証明書は、本人確認できる官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど(注1))をご提示ください。

※ご注意!

  • 代理人による申請の場合、即日では発行できません(転入届・転居届とあわせて申請する場合であって、法定代理人または同一世帯人が手続する場合を除く)。申請書および委任状を提出いただいた後、照会回答書兼委任状を電子証明書を受けるご本人様の住所地に郵送いたしますので、届いた書類に必要事項を記入して、30日以内に市役所にお持ちください。
  • 身分証明書をお持ちでない場合は代理人になることができません。

注1
本人確認に用いることのできる官公署発行の身分証明書の例を以下に示します(顔写真のないものは利用できません)。
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳等

3.電子証明書の有効期間

電子証明書の有効期間は、発行日後の申請者の5回目の誕生日まで。
更新の場合を除き、既に交付を受けている電子証明書が申請時において有効な場合は、二重に発行することができません。

4.電子証明書の更新

有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。

ただし、有効期間満了前に更新を行った場合、有効期間は発行したその日から後の6回目の誕生日までとなります。
更新手続きについては前述した「2.電子証明書の申請方法」 と同様です。

5.電子証明書の失効の条件

電子証明書は、有効期間が満了した場合、その効力を失います。
また、電子証明書が有効期間内であるにも関わらず、次に掲げる場合に該当するときは、その効力を失います。

  • 電子証明書の失効申請をした場合
  • 住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別および住所)の記載が修正された場合(注2
  • 本人が死亡した場合
  • その他、電子証明書に記録誤りまたは記録漏れがあった場合など

注2 利用者証明用電子証明書については、基本4情報の記載が修正された場合も失効しません。

6.その他の注意事項

申請者の氏名、住所にJIS第一水準、第二水準および補助漢字に該当の文字が無い場合には、代替文字を選択する必要があります。これは、ネットワーク上で氏名、住所を表現するためにやむを得ないものです。代替文字を選択することによる戸籍、住民票の記載内容に影響はありません。

7.ICカードリードライタの購入・利用者クライアントソフトのインストール

マイナンバーカードに対応するICカードリードライタ一覧は「公的個人認証サービスポータルサイト」で確認できます。

公的個人認証サービスポータルサイト別ウインドウで開く」にて、最新の利用者クライアントソフトをダウンロードできます。

お問い合わせ

本庁舎 市民部 市民課 市民窓口係 

TEL: 058-323-7750

FAX: 058-323-1143

お問い合わせフォーム