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本巣市

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公的個人認証サービスについて

[2021年3月1日]

ID:117

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重要なお知らせ

電子証明書の発行、更新を希望される方へ

電子証明書のうち、署名用電子証明書は特別定額給付金のオンライン申請を利用する際に必要となります。

電子証明書は、市役所窓口で発行・更新できますが、全国的に電子証明書の発行・更新を希望する人が多い時に手続が集中すると、証明発行を行うサーバーに支障が生じます。

その結果、市民の皆さんが市役所に来庁した際に電子証明書の発行・更新ができないことがありますので、事前に市民課まで発行・更新が可能かご確認ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力お願いします。

《このお知らせは、電子証明書の発行・更新が支障なく可能となった場合、削除させていただきます。》

住民基本台帳カードへの電子証明書の発行終了について

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、平成27年12月22日(火曜日)正午をもちまして、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に格納する公的個人認証サービスの電子証明書の交付・更新は終了しました。これに代わるものとして、公的個人認証サービスの電子証明書が搭載されるマイナンバー(個人番号)カードが、希望者に対して交付されます。
すでにお持ちの住基カードで公的個人認証サービスの電子証明書の交付を受けている人は、有効期間満了日までご利用いただけます。ただし、4つの情報(氏名・生年月日・性別・住所)に変更があった場合は、使用できなくなりますので、マイナンバー(個人番号)カードへ切り替えていただく必要があります。
マイナンバー(個人番号)カードの申請についてはマイナンバーカードについてのページをご覧ください。
※マイナンバー(個人番号)カードは即日交付ができません(交付までに申請から1ヶ月程度かかります)。
※住基カードの交付は平成27年12月で終了しました。

公的個人認証サービス(電子証明書の交付)の案内

1.公的個人認証サービスの概要

公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバー(個人番号)カード等のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 署名用電子証明
    作成・送信した電子文書が、利用者が作成したものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
    例:電子申請(e-Tax等)
  • 利用者証明用電子証明
    ログインした方が、利用者本人であることを証明することができます。
    例:マイナポータル等へのログイン

※これらの電子証明書は、マイナンバー(個人番号)に標準搭載されます。

2.電子証明書の申請方法

本人申請が原則ですが、代理人による申請も可能です。ただし、代理人による申請の場合には、代理人に関する厳格な本人確認および申請者本人の意志確認を行います。

電子証明書の交付は、本人申請時に身分証明書にて本人確認できた場合には即日で行いますが、それ以外の場合は照会回答書による確認を行いますので、日数がかかります。

申請できる方

本巣市の住民基本台帳に登録のある方

  • 署名用
    原則15歳以上の方で、成年被後見人でない方
  • 利用者証明用
    15歳未満の方および成年被後見人についてはその法定代理人

申請日時

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

申請場所

  • 市民課市民係(真正分庁舎)
  • 根尾総合支所総務産業課(根尾分庁舎)
  • 本巣支所地域調整課(本庁舎)
  • 糸貫支所地域調整課(糸貫分庁舎)
  • 真正支所地域調整課(真正分庁舎)

申請書

所定の様式(下記の添付ファイル参照)に氏名・生年月日・男女の別・住所等を記載

添付ファイル

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

ご用意いただくもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード(電子証明書を受ける本人のもの)
  2. 交付手数料200円(マイナンバーカードの紛失・破損時のみ)

上記に加え、代理人による場合は、照会回答書兼委任状と、代理人の身分証明書が必要となります。
(本人確認できる官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど。注1))

※ご注意!

  • 代理人による申請の場合、即日では発行できません。照会回答書兼委任状を電子証明書を受けるご本人様の住所地に郵送いたしますので、届いた書類に必要事項を記入して、30日以内に市役所にお持ちください。
  • 身分証明書をお持ちでない場合は代理人になることができません。

注1
本人確認に用いることのできる官公署発行の身分証明書の例を以下に示します(顔写真のないものは利用できません)。
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳等

3.電子証明書の有効期間

電子証明書の有効期間は、発行日後の申請者の5回目の誕生日まで。
更新の場合を除き、既に交付を受けている電子証明書が申請時において有効な場合は、二重に発行することができません。

4.電子証明書の更新

有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。

ただし、有効期間満了前に更新を行った場合、有効期間は発行したその日から後の6回目の誕生日までとなります。
更新手続きについては前述した「2.電子証明書の申請方法」 と同様です。

5.電子証明書の失効の条件

電子証明書は、有効期間が満了した場合、その効力を失います。
また、電子証明書が有効期間内であるにも関わらず、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その効力を失います。

(ア)利用者が任意に失効を申請した場合
(イ)秘密鍵が漏えいまたはき損等した場合
(ウ)利用者の異動等の通知があった場合(注2)
(エ)当該電子証明書に記載された事項について記録誤り等があった場合
(オ)発行者署名符号が漏えいまたはき損した場合

注2
異動等の通知があった場合とは、電子証明書の交付を既に受けている方が、電子証明書に含まれている基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)に変更のある戸籍、住所異動の届出を行った場合のことです。
例:転出届、転居届等による住所の変更、婚姻届、養子縁組届による氏の変更等があります。

6.その他の注意事項

申請者の氏名、住所にJIS第一水準、第二水準および補助漢字に該当の文字が無い場合には、代替文字を選択する必要があります。これは、ネットワーク上で氏名、住所を表現するためにやむを得ないものです。代替文字を選択することによる戸籍、住民票の記載内容に影響はありません。

7.ICカードリードライタの購入・利用者クライアントソフトのインストール

当市のICカードに対応するICカードリードライタ一覧は「公的個人認証サービスポータルサイト」で確認できます。

公的個人認証サービスポータルサイト別ウインドウで開く」にて、最新の利用者クライアントソフトをダウンロードできます。

お問い合わせ

真正分庁舎 市民環境部 市民課 市民係 

TEL: 058-323-7750

FAX: 058-323-1143

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