戸籍への振り仮名記載について
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「戸籍への振り仮名記載」について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等をもとに作成します。
※住民登録されている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が郵送されます。
※通知は筆頭者(戸籍の最初に記載されている者)あてに郵送されます。

2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
⇒改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ウェブサイト「振り仮名の届出について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

3.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に「2.氏名の振り仮名の届出」がなかった場合(届出不要の場合も含みます)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合は1回に限り、ご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要)
なお、「2.氏名の振り仮名の届出」を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。