戸籍へのフリガナ記載について
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「戸籍へのフリガナ記載」について


令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

フリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

戸籍に記載予定のフリガナをお知らせする通知を郵送します。この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等をもとに作成します。
※住民登録されている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が郵送されます。
※通知は筆頭者(戸籍の最初に記載されている者)あてに郵送されます。

2.氏名のフリガナの確認

通知したフリガナに誤りがない場合
届出をする必要はありません。
⇒改正法の施行日から1年後、通知したフリガナをそのまま戸籍に記載されます。


通知したフリガナが誤っている場合
通知したフリガナが実際のフリガナとは異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。


3.市区町村によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に届出しなかった場合(届出不要の場合も含みます)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
この場合は1回に限り、ご自身の届出により、戸籍に記載されたフリガナを変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要)
なお、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。