離婚届
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離婚するときは

届の名称
離婚届

届出期間
協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、特に制限はありません。届出日が離婚日になります。
※裁判や調停による離婚の場合、確定または成立の日から10日以内に届出が必要となります。

届出人
夫と妻
※裁判や調停による離婚の場合、申立人または訴えの提起者(届出期間となる確定日等から10日を過ぎた場合、相手方からも届出することができます)

必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印※があるもの) ※押印は任意です。
- 届出人の印鑑(任意です)
- 届出人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
- 国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
- マイナンバーカード(氏の変わる方で、お持ちの方のみ)
※裁判や調停による離婚の場合は、以下も必要となります
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
添付ファイル(氏が変わる方へ)

受付窓口・時間
詳しくは 戸籍届出について(別ウインドウで開く) をご確認ください。

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3ヵ月以内に届出してください。
詳しくは市民課までお尋ねください。

離婚に伴い、住所変更を行う場合
離婚届を届出するだけでは、住所変更はできません。
住所変更をする場合は別途、転入・転出・転居の手続き (別ウインドウで開く)が必要です。