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あしあと

    離婚届

    • [更新日:]
    • ID:2746

    離婚するときは

    届の名称

    離婚届

    届出期間

    協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、特に制限はありません。届出日が離婚日になります。

    ※裁判や調停による離婚の場合、確定または成立の日から10日以内に届出が必要となります。

    届出人

    夫と妻

    ※裁判や調停による離婚の場合、申立人または訴えの提起者(届出期間となる確定日等から10日を過ぎた場合、相手方からも届出することができます)

    必要なもの

    1. 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印※があるもの) ※押印は任意です。
    2. 届出人の印鑑(任意です)
    3. 届出人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
    4. 国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
    5. マイナンバーカード(氏の変わる方で、お持ちの方のみ)

     ※裁判や調停による離婚の場合は、以下も必要となります

    1. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
    2. 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

    添付ファイル(氏が変わる方へ)

    受付窓口・時間

    詳しくは 戸籍届出について(別ウインドウで開く) をご確認ください。

    離婚後も婚姻中の氏を称したい場合

    離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
    この場合、離婚の日から3ヵ月以内に届出してください。
    詳しくは市民課までお尋ねください。

    離婚に伴い、住所変更を行う場合

    離婚届を届出するだけでは、住所変更はできません。
    住所変更をする場合は別途、転入・転出・転居の手続き (別ウインドウで開く)が必要です。

    共同親権に関する民法改正

     令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。(令和6年5月24日公布)
     この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、 親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。 

     これまでの民法では、離婚後、子の親権について、父母の一方のみを親権者としなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

    【親権者の定め方】

    • 協議離婚の場合
      父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

    • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
      家庭裁判所が、父母と子の関係や、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、子の意思を把握するよう努めなければなりません。

    【親権者の変更】

     離婚後の親権者について、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子にとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

    【参考リンク】

     子の養育に関すことや法律の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

     民法等の一部改正法(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について【本巣市ホームページ】(別ウインドウで開く)

     民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【法務省ホームページ】

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 市民課 戸籍係

    電話: 058-323-7750 ファックス: 058-323-1143

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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