離婚届
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離婚するときは
届の名称
離婚届
届出期間
協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、特に制限はありません。届出日が離婚日になります。
※裁判や調停による離婚の場合、確定または成立の日から10日以内に届出が必要となります。
届出人
夫と妻
※裁判や調停による離婚の場合、申立人または訴えの提起者(届出期間となる確定日等から10日を過ぎた場合、相手方からも届出することができます)
必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印※があるもの) ※押印は任意です。
- 届出人の印鑑(任意です)
- 届出人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
- 国民健康保険証または資格確認書(加入者のみ)
- マイナンバーカード(氏の変わる方で、お持ちの方のみ)
※裁判や調停による離婚の場合は、以下も必要となります
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
添付ファイル(氏が変わる方へ)
受付窓口・時間
詳しくは 戸籍届出について(別ウインドウで開く) をご確認ください。
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3ヵ月以内に届出してください。
詳しくは市民課までお尋ねください。
離婚に伴い、住所変更を行う場合
離婚届を届出するだけでは、住所変更はできません。
住所変更をする場合は別途、転入・転出・転居の手続き (別ウインドウで開く)が必要です。
共同親権に関する民法改正
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。(令和6年5月24日公布)
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、
親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
これまでの民法では、離婚後、子の親権について、父母の一方のみを親権者としなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
【親権者の定め方】
- 協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。 - 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子の関係や、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、子の意思を把握するよう努めなければなりません。
【親権者の変更】
離婚後の親権者について、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子にとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
【参考リンク】
子の養育に関すことや法律の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
