令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できるようになります。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記され、各種の契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧氏を表す印鑑で印鑑登録ができます。
住民票に記載できる旧氏は、1人に1つだけになります。
旧氏を併記したい場合は、以下の書類等をご持参のうえ、申請してください。
詳しくは、総務省のホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143